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介護福祉士の過去問 第34回(令和3年度) 障害の理解 問94

問題

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「障害者総合支援法」で定める協議会に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
   1 .
当事者・家族以外の専門家で構成する。
   2 .
療育手帳を交付する。
   3 .
相談支援専門員を配置しなければならない。
   4 .
国が設置する。
   5 .
地域の実情に応じた支援体制の整備について協議を行う。
( 介護福祉士国家試験 第34回(令和3年度) 障害の理解 問94 )
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この過去問の解説 (3件)

29

正解:5

1:×

→障害者総合支援法で定める協議会は自立支援協議会ともいい、関係機関、関係団体並びに福祉・医療・教育・雇用に係る関係職員だけでなく当事者及びその家族も構成員に含みます。

2:×

→療育手帳を交付するのは市町村であり、協議会ではありません。

3:×

→相談支援専門員が協議会の構成員となることはあり得ますが、配置が義務付けられているわけではありません。

4:×

→協議会を設置するのは、市町村です。

5:〇

→市町村が実施する障害者総合支援法に基づく協議会は、地域の実情に応じた支援体制の整備について協議を行います。

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13

正解は 5 です。

協議会の設置については障害者総合支援法第89条の3に以下のように明記されています。

『地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(次項において「関係機関等」という。)により構成される協議会を置くように努めなければならない。

前項の協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。』

1.× 第89条の3に明記されているように、障害者等及びその家族も含まれます

2.× 療育手帳は『児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して、都道府県知事、指定都市市長又は児童相談所を設置する中核市の市長が交付する』とあります。障害者総合支援法で定める協議会ではありません。

3.× 相談支援専門員が配置されているのは相談支援事業所や基幹相談支援センターなどであり、協議会に配置義務はありません

4.× 第89条の3に明記されているように、設置されているのは地方公共団体であり、国ではありません。

5.○ 設問の通りです。

11

正解は5です。

障害者総合支援法は、住み慣れた地域で生活するために

日常生活や社会生活を支援するために体制の整備を協議します。

1→障害者総合支援法における協議会の構成員は、

当事者及び当事者家族

関係機関、関係団体

福祉、医療、教育や雇用に関連する職務従事者や関係者

で構成されます。

2→療育手帳の交付は、協議会ではなく

各市町村にて行われるため選択肢2は誤りです。

3→障害者総合支援法で定める協議会において

相談支援専門員の配置義務はないため、選択肢3は誤りです。

4→協議会の設置は国ではなく、市町村です。

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