介護福祉士の過去問
第34回(令和3年度)
医療的ケア 問109
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問題
介護福祉士国家試験 第34回(令和3年度) 医療的ケア 問109 (訂正依頼・報告はこちら)
社会福祉士及び介護福祉士法で規定されている介護福祉士が実施できる経管栄養の行為として、正しいものを1つ選びなさい。
- 栄養剤の種類の変更
- 栄養剤の注入速度の決定
- 経鼻経管栄養チューブの胃内への留置
- 栄養剤の注入
- 胃ろうカテーテルの定期交換
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は 4 です。
経管栄養は、チューブを挿入した経路によって、胃ろう経管栄養・腸ろう経管栄養・経鼻経管栄養の三つに分類されます。
1.× 栄養剤は、半消化態栄養剤・消化態栄養剤・成分栄養剤・半固形化栄養剤のタイプがあります。それぞれ消化吸収や使用対象者に特徴があり、利用者の状態に応じて医師が使用を決定します。また、取り扱い形式によっては医薬品扱いのものもあり、それらの使用には医師の処方が必要です。
2.× 注入速度は医師の指示どおりに行います。注入速度が早いと下痢や高血糖症状・腹部膨満感などがみられることがあります。これらの症状がでた場合は速やかに医師や看護職に相談する必要があります。
3.× 経鼻経管栄養チューブは誤って気道に留置されたまま栄養剤を注入してしまうことがあります。それらを防ぐために、胃内への留置や定期的な確認は医師や看護職が行います。
4.○ 2011年(平成23年)の社会福祉士及び介護福祉士法の改定により、医師の指示と承認のもとで介護福祉士が実施できるようになりました。介護福祉士が経管栄養などの医療的ケアを行う場合には、実地研修を修了し、都道府県に登録をして認定特定行為業務従事者認定書の交付を受ける必要があります。
5.× 胃ろうのカテーテルの交換は、医師が行います。交換の頻度はその種類によって異なります。
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02
正解は4です。
介護福祉士が実施できる医療行為の1つに栄養剤の注入があります。
介護福祉士が可能な経管栄養の行為として
「経鼻経管栄養」「胃ろう」「腸ろう」の3種類があります。
1、2、3、5→これらの医療行為は医療職しか実施できません。
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03
正答4
介護士が経管栄養を行うための必須条件は3つあります。「喀痰吸引等研修(第1〜3号)を修了していること」、「認定特定行為業務従事者の認定証を取得した方」、「勤務している施設が登録事業者に登録済みであること」です。1つでも満たしていない場合は、医師法に違反したことになってしまいます。
1. 誤り。栄養剤の種類の変更は、主治医師の指示によって行います。
2. 誤り。栄養剤の注入速度の決定も主治医師の指示によって行われます。
3. 誤り。経鼻経管栄養チューブの胃内への留置は医療行為にあたるため、主治医医師の指示によって看護師が行います。
4. 正答。栄養剤の注入は上記の条件を満たせば、介護福祉士が行うことが可能です。
5. 誤り。胃ろうカテーテルの定期交換は、医師が行うのが基本です。
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