介護福祉士の過去問
第34回(令和3年度)
総合問題 問117
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問題
介護福祉士国家試験 第34回(令和3年度) 総合問題 問117 (訂正依頼・報告はこちら)
次の事例を読んで、問いに答えなさい。
〔事例〕
Dさん(70歳、男性)は、19歳のときに統合失調症(schizophrenia)を発症し、入退院を繰り返しながら両親と一緒に生活してきた。両親が亡くなったことをきっかけとして不安に襲われ、妄想や幻聴の症状が強く現れるようになった。そのため、兄に付き添われて精神科病院を受診し、医療保護入院となった。
現在は、入院から3年が経過し、陽性症状はほとんどなく、病棟で日中はレクリエーションに参加するなど落ち着いて生活している。
Dさんが3年前に入院した医療保護入院の制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Dさん(70歳、男性)は、19歳のときに統合失調症(schizophrenia)を発症し、入退院を繰り返しながら両親と一緒に生活してきた。両親が亡くなったことをきっかけとして不安に襲われ、妄想や幻聴の症状が強く現れるようになった。そのため、兄に付き添われて精神科病院を受診し、医療保護入院となった。
現在は、入院から3年が経過し、陽性症状はほとんどなく、病棟で日中はレクリエーションに参加するなど落ち着いて生活している。
Dさんが3年前に入院した医療保護入院の制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- Dさんの同意による入院
- 精神保健指定医2名以上の診察の結果が、入院させなければ自傷他害の恐れがあると一致した場合の入院
- 精神保健指定医1名が診察し、入院させなければ自傷他害の恐れがあると判断した場合、72時間以内に制限した入院
- 精神保健指定医1名が診察し、Dさんの同意が得られず、家族等1名の同意がある入院
- 精神保健指定医1名が診察し、Dさんの同意が得られず、さらに家族等の同意が得られないため72時間以内に制限した入院
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「精神保健指定医1名が診察し、Dさんの同意が得られず、家族等1名の同意がある入院」です。
Dさんの同意による入院は、任意入院です。
精神保健指定医2名以上の診察の結果で
自傷他害の恐れがあると判断され
入院が必要と認められた場合は、措置入院です。
精神保健指定医1名が診察した結果、
自傷他害の恐れがあると判断されて
72時間以内に制限して入院となる場合は、緊急措置入院です。
医療保護入院とは、強制入院のひとつです。
Dさんの同意がなくても
・精神保健指定医1名の診察の結果で自傷他害の恐れがあると判断されて
入院が必要と認められた場合
・家族等1名からの同意が得られた場合
上記に当てはまる場合は、医療保護入院の対象となります。
精神保健指定医1名が診察した結果、
Dさんの同意も、家族等の同意も得られず
72時間以内に制限して入院となる場合は、応急入院です。
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02
医療保護入院制度とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に基づく入院形態です。精神障害者の人権の擁護と、社会復帰への援助を目的とする法律です。
× 本人の同意のもとに行われる入院は任意入院です。精神保健指定医の診察は不要です。
× これは措置入院の説明です。都道府県知事の権限による入院形態です。
× これは緊急措置入院の説明です。こちらも都道府県知事の権限による入院形態です。
○ これが医療保護入院の説明です。結果的に同意を得られなかったとしても、本人に対して十分に説明を行う『告知義務』があります。
× これは応急入院の説明です。医療保護入院制度における『家族』とは、配偶者・親権者・扶養義務者・後見人又は保佐人となっています。該当者がいない場合は、市町村長が同意の判断を行います。
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03
医療保護入院とは、入院を必要とする精神障害で、自傷他害のおそれはないが、任意入院を行う状態にない者が対象となります。必要要件は、精神保健指定医(又は特定医師)の診察及び家族等のうちいずれかの者の同意が必要となります。
誤り。本人の同意に基づいた入院は、任意入院です。
誤り。措置入院にあたります。
誤り。緊急措置入院にあたります。
正答。
誤り。応急入院にあたります。
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