介護福祉士の過去問
第34回(令和3年度)
総合問題 問122

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問題

介護福祉士国家試験 第34回(令和3年度) 総合問題 問122 (訂正依頼・報告はこちら)

次の事例を読んで、問いに答えなさい。
〔事例〕
Eさん(35歳、男性)は、1年前に筋萎縮性側索硬化症(amyotrophic lateral sclerosis:ALS)と診断された。当初の症状としては、ろれつが回らず、食べ物の飲み込みが悪くなり、体重の減少がみられた。
その後、Eさんの症状は進行し、同居している両親から介護を受けて生活をしていたが、両親の介護負担が大きくなったため、障害福祉サービスを利用することになった。障害支援区分の認定を受けたところ、障害支援区分3になった。Eさんは訪問介護員(ホームヘルパー)から食事や入浴の介護を受けて自宅で生活をしている。

3年後、Eさんの症状はさらに進行し、障害支援区分6になった。Eさんはこれまでどおり、自宅での生活を希望し、Eさんの両親は障害福祉サービスを利用しながら最期まで自宅でEさんの介護を行うことを希望している。
Eさんと両親の希望の実現に向けて、現在の状態からEさんが利用するサービスとして、最も適切なものを1つ選びなさい。
  • 育成医療
  • 就労定着支援
  • 共同生活援助(グループホーム)
  • 行動援護
  • 重度訪問介護

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は5です。

重度訪問介護は、障がい支援区分4以上

重度の肢体不自由者、重度行動障害のある

知的障がい者や精神障がい者が対象です。

Eさんは、障害支援区分6のため対象となります。

1→育成医療とは、18歳未満の障害児が対象となります。

そのため選択肢1は不適切です。

2→就労定着支援とは、障害者の就労先の環境や

業務内容などに順応し、職場の定着を図るための支援です。

3→共同生活援助とは、共同生活住居に入居している

障害者の日常生活を支援するサービスです。

4→行動援護とは、日常生活を送る上で

一人で行動することが困難な障害者に対して

行動を支援するサービスです。

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02

正解は 5 です。

1.× 育成医療とは、障害児に対して自立支援医療費の支給を行う制度です。その身体障害を除去・軽減する手術などの治療によって確実に効果が期待できる者に対して支給されます。

2.× 就労定着支援とは、障害者総合支援法で定められた障害福祉サービスの一つです。一般就労に伴い環境の変化により生活面の課題が生じた障害者を支援するために設立されました。

3.× 共同生活援助(グループホーム)とは、障害者が日常生活や社会生活上の支援を受けながら共同生活を送る住まいのことです。Eさんの両親は最期まで自宅で介護することを希望しているため、この選択肢は適切ではありません。

4.× 行動援護とは、1人で行動することが困難で常時介護が必要な障害者が外出する際に受けられる支援のことです。問題では介護負担は重くなってきたものの、Eさんと両親の『今後も自宅で生活していきたい』という希望を実現するためのサービスを問われているので、この選択肢は最も適切とはいえません。

5.○ 重度訪問介護とは、重度の障害者に対して訪問介護員が自宅を訪問し、日常生活や生活全般の援助・外出における移動中の介護などを総合的に行うサービスです。最も重い障害区分である『障害支援区分6』のEさんが自宅での生活を続けていくためのサービスとして最も適切なサービスです。

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03

正答5

1. 誤り。育成医療とは、障害児を対象に、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。Eさんは対象ではありません。

2. 誤り。就労定着支援は、障がいのある方が就労先の労働環境や業務内容に順応し、長く働き続けられるように支援するものです。Eさんの状態には適さない支援内容です。

3. 誤り。共同生活援助は、障害のある方に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排泄または食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。Eさんの両親は自宅での介護を希望されており、このサービスは希望に沿うものではありません。

4. 誤り。行動援護は、知的障害や精神障害により、自分一人で行動することが著しく困難であって常時介護を要する障害者が受けることができる支援のことです。主に、外出する際に支援を行います。Eさんが求める介護とは適合しません。

5. 正答。重度訪問介護は、重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排泄、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。障害支援区分が4以上で、二肢以上に麻痺等があること、もしくは、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていることが条件となります。

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