介護福祉士の過去問
第35回(令和4年度)
社会の理解 問1
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問題
介護福祉士国家試験 第35回(令和4年度) 社会の理解 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
社会福祉法に基づく、都道府県や市町村において地域福祉の推進を図ることを目的とする団体として、正しいものを1つ選びなさい。
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 隣保館
- 地域包括支援センター
- 基幹相談支援センター
- 社会福祉協議会
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この過去問の解説 (3件)
01
社会福祉法とは、福祉サービスの利用者の利益の保護や地域における社会福祉の推進を図るとともに、社会福祉事業の適切な実施の確保、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、社会福祉の増進に資することを目的とした法律です。
選択肢の用語をそれぞれ確認して回答していきましょう。
×:様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称です。
福祉、教育・文化、まちづくり、環境など様々な分野で多様化した社会のニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されます。
社会福祉法に基づいて、地域福祉の推進を図ることを目的としている団体ではありません。
選択肢は不適切です。
×:隣保館は、地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となるコミュニティーセンターとして、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種事業を総合的に行うことを目的としている施設です。
社会福祉法に基づいて、地域福祉の推進を図ることを目的としている団体ではありません。
選択肢は不適切です。
×:地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上および福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設です。介護保険法で制定されています。
社会福祉法に基づいている団体ではありません。
選択肢は不適切です。
×:基幹相談支援センターは、障がい者支援を行う施設で、全国の市町村に設置されています。
障がいを持った人やその家族のための総合相談窓口として、地域社会で自立した生活を送れるように必要な援助や情報提供を行っています。
選択肢は不適切です。
〇:社会福祉協議会は、社会福祉法第109条に基づき、地域福祉の推進を目的として、都道府県、市町村に設置された社会福祉法人格の民間団体です。
選択肢は適切です。
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02
この問題では、介護や福祉に関する団体の役割や機能が理解できているかが問われています。
誤答です。特定非営利活動法人(NPO法人)とは、営利(金銭的な利益)を目的とせず、不特定かつ多数のものの利益のために社会貢献を行う団体のことを指します。介護関連では、介護保険事業(デイサービスや訪問介護など)を行っているNPO法人があります。
誤答です。隣保館とは、市町村が設置・運営するコミュニティーセンターです。生活上の各種相談事業や人権課題解決のための各種事業を総合的に行っています。
誤答です。地域包括支援センターとは、高齢者を支援するための相談窓口です。保健・医療・福祉をつなぎ、総合的な支援を行います。具体的には、総合相談、権利擁護、第一号介護予防支援、包括的・継続的なケアマネジメントなどを行っています。
誤答です。基幹相談支援センターとは、障害者をサポートするための相談窓口です。総合的かつ専門的な相談支援、地域の相談支援体制の強化、地域への移行・定着に向けた取り組み、権利擁護・虐待防止などの業務を行っています。
正答です。高齢者に関する事業としては、介護保険事業所(居宅介護支援事業所や訪問介護など)やボランティアセンターを運営したり、見守り支援などを行っているところもあります。
介護や福祉に関する団体や機関は多くあり、また名前が似ているものもあります。混乱しないようその名前や役割はしっかり覚えておくとよいでしょう。
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03
社会福祉法とは、日本の社会福祉の目的、理念、原則および各種の社会福祉関連法における福祉サービスに共通する基本的事項を規定した法律のことです。
誤りです。NPO法人は、ボランティア活動など社会貢献のために活動する法人のことで、収益を団体の構成員に分配することを目的としない団体のことを言います。
誤りです。隣保館は、近隣住民が、無料または低料金で利用でき、住民の生活の改善や向上を目的とした各種行事が行われる施設のことです。
誤りです。地域包括支援センターは、市町村長が主体となり設置する、住民の健康保持、生活の安定のために必要な援助を行い、保健医療の向上と福祉の増進を包括的に支援する施設です。
誤りです。基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関で、障害者相談支援事業、成年後見制度利用支援事業、身体障害者、知的障害者及び精神障害者に対する相談などの業務を総合的に行う施設です。
正答です。社会福祉協議会は、社会福祉法第109条に基づき、地域福祉の推進を目的として都道府県や市町村に設置された社会福祉法人格の民間団体です。
各施設の役割を覚えておきましょう。
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