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介護福祉士の過去問 第35回(令和4年度) 社会の理解 問4

問題

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Eさん(75歳、女性、要介護2)は、訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用している。最近、Eさんの認知症(dementia)が進行して、家での介護が困難になり、介護老人福祉施設の申込みをすることにした。家族が訪問介護員(ホームヘルパー)に相談したところ、まだ要介護認定の有効期間が残っていたが、要介護状態区分の変更の申請ができることがわかった。
家族が区分変更するときの申請先として、正しいものを1つ選びなさい。
   1 .
介護保険の保険者
   2 .
後期高齢者医療広域連合
   3 .
介護保険審査会
   4 .
国民健康保険団体連合会
   5 .
運営適正化委員会
( 介護福祉士国家試験 第35回(令和4年度) 社会の理解 問4 )
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この過去問の解説 (3件)

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介護老人福祉施設は特別養護老人ホーム(特養)とも言います。入居の条件は、常時介護を必要とし、自宅で介護することが困難な方で、原則要介護3以上です。

介護保険の期限が残っていても、心身の状態に変化があれば、認定されている状態区分の変更を申請することができます。介護度が高くなると、利用限度額も増え、より多くのサービスを利用することも可能となります。

手続きの流れとしては、(1)必要書類を市町村に提出する、(2)認定調査をうける、(3)認定結果が通知されるとなっています。

選択肢1. 介護保険の保険者

正答です。介護保険における保険者とは、全国の市町村および東京23区の特別区です。保険者は、加入者の資格管理を行い、保険料の納付を受け取るとともに被保険者証を発行します。

選択肢2. 後期高齢者医療広域連合

誤りです。後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療制度を運営する特別地方公共団体です。高齢化が進み、高齢者の医療費の増大が見込まれる中で、安定した財政運営を行うため、都道府県単位で全市町村が加入する広域連合を設置しました。

選択肢3. 介護保険審査会

誤りです。介護保険認定審査会は、要介護者等の保険、医療、福祉に関する学識経験者によって構成される合議体です。認定調査委員会では、認定調査に基づいたコンピューターによる一時判定結果と主治医意見書をもとに申請者の要介護度を公平かつ公正に審査・判定を行います。

選択肢4. 国民健康保険団体連合会

誤りです。 国民健康保険団体連合会は、会員である都道府県・市町村・国民健康保険組合といった保険者が共同でその目的を達成するため必要な事業を行うことを目的に設立された公法人です。

選択肢5. 運営適正化委員会

誤りです。運営適正化委員会は、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、公正・中立な第三者機関として設置されています。

まとめ

事例問題ですが、介護保険制度について聞かれている設問です。基本的な制度の内容や申請方法などを押さえておきましょう。

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介護老人福祉施設は、社会福祉法人や地方自治体が運営する要介護高齢者の為の公的な施設「特別養護老人ホーム」とも呼ばれています。利用対象者は、常に介護が必要な状態で、自宅での介護が困難な原則65歳以上の要介護3~5の認定を受けた高齢者です。

同じような施設として、介護老人保健施設があります。

介護老人保健施設は、病院での入院治療を終えた高齢者がリハビリをして家庭復帰をすることを目的とした施設です。利用対象者は、原則65歳以上の要介護1~5認定を受けた高齢者です。

この問題は、介護老人福祉施設に入所申し込みをするEさん(要介護2)の要介護状態区分の変更申請について、申請先を問うています。

選択肢の用語について確認していきましょう。

選択肢1. 介護保険の保険者

〇:介護保険の保険者とは、全国の市町村および特別区(東京23区)です。

その地域に住む40歳以上の人を介護保険の加入者(被保険者)とし、納付を受けた保険料を財源に、被保険者に介護が必要になったとき介護サービスを行うなど、介護保険制度を運営しています。

要介護認定や要支援認定にかかわる事務や審査をおこなう役割もあります。

選択肢は適切です。

選択肢2. 後期高齢者医療広域連合

×:後期高齢者医療広域連合は、保険料の決定、保険証の発行や医療費の支給決定などの後期高齢者医療制度の運営に関わることを行います。

選択肢は不適切です。

選択肢3. 介護保険審査会

×:介護保険審査会は、保険者である市区町村が行った介護保険における保険給付および要介護(要支援)認定などに係る行政処分に対する不服申し立て(審査請求)の審理や裁決をおこなう第三者機関です。

選択肢は不適切です。

選択肢4. 国民健康保険団体連合会

×:国民健康保険団体連合会とは、国民健康保険法第83条に基づき、会員である保険者(都道府県、市町村、国民健康保険組合)が共同でその目的を達成するために必要な事業を行うことを目的に設立された公法人です。

選択肢5. 運営適正化委員会

×:運営適正化委員会は、福祉サービス利用者の苦情などを適切に解決し、利用者の権利を擁護する目的で設置されました。

二つの役割があり、一つは福祉サービスの利用者が、事業者とのトラブルを自力で解決できないとき、専門的知識を備えた委員が中立な立場から解決に向けた仲介をします。

もう一つの役割として、福祉サービス利用援助事業で、サービスや利用者の財産管理が適切に運営されているかを調査し、助言や勧告をします。

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要介護状態区分の変更の申請とは、要介護者の心身の状態や介護の必要性に変化が起きた場合に、認定有効期間中でも要介護(要支援)状態区分の変更が必要であるとして申請を行えるというものです。問題では、この申請先がどこであるかが問われています。

選択肢1. 介護保険の保険者

正答です。要介護状態区分の変更の申請は、介護保険の保険者(市区町村および特別区(東京23区))に行います。申請は、本人および家族、またはケアマネジャーなどが代理で行うこともできます。

選択肢2. 後期高齢者医療広域連合

誤答です。後期高齢者医療広域連合とは、後期高齢者医療制度の運営主体です。後期高齢者医療制度は2008(H20)年に始まりました。現役世代と高齢者世代の医療費負担の不公平さを解消し、医療保険制度を高齢者も含めた社会全体で支えていくために創設されました。

選択肢3. 介護保険審査会

誤答です。介護保険審査会とは、要介護(要支援)認定の結果や保険料の決定などに不服があった場合に申し立てを行うことができる審査請求機関です。都道府県単位で設置されています。

選択肢4. 国民健康保険団体連合会

誤答です。国民健康保険団体連合会とは、国民健康保険にかかわる業務を行う団体です。介護保険関連の業務としては、介護報酬の審査・支払事務や利用者からの苦情対応、それに基づきサービス事業者への指導などを行っています。

選択肢5. 運営適正化委員会

誤答です。運営適正化委員会とは、日常生活自立支援事業の適正な運営の確保や、福祉サービスの苦情解決を行う団体です。社会福祉法に基づき、都道府県社会福祉協議会に設置されています。

まとめ

2014(H26)年の介護保険法の改正により、介護老人福祉施設へ入所対象者は原則要介護3以上となりました。

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