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介護福祉士の過去問 第35回(令和4年度) 社会の理解 問9

問題

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「個人情報保護法」に基づくプライバシー保護に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注)「個人情報保護法」とは、「個人情報の保護に関する法律」のことである。
   1 .
電磁的記録は、個人情報には含まれない。
   2 .
マイナンバーなどの個人識別符号は、個人情報ではない。
   3 .
施設職員は、実習生に利用者の生活歴などを教えることは一切できない。
   4 .
個人情報を第三者に提供するときは、原則として本人の同意が必要である。
   5 .
自治会長は、本人の同意がなくても個人情報を入手できる。
( 介護福祉士国家試験 第35回(令和4年度) 社会の理解 問9 )
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この過去問の解説 (3件)

9

個人情報保護法は2003(H15)年に成立し、社会情勢などに合わせ改正が行われています。この問題では、個人情報の範囲や提供する際のルールが理解できているかが問われています。

選択肢1. 電磁的記録は、個人情報には含まれない。

誤答です。電磁的記録とは、パソコンなどによって記録・保存されているデジタル情報のことを言います。もちろんこれらも個人情報に含まれます。

選択肢2. マイナンバーなどの個人識別符号は、個人情報ではない。

誤答です。個人情報とは、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別することができる情報(氏名・性別・生年月日・映像・画像・音声データ・財産・職種・肩書など)と、個人識別符号(マイナンバーや各種保険証類の番号など)のことを言います。

選択肢3. 施設職員は、実習生に利用者の生活歴などを教えることは一切できない。

誤答です。実習生は第三者という立場になります。生活歴などの個人情報は、利用者の同意があった場合に教えることができます。また、実習生は介護福祉士に秘密保持義務があるのと同様に、実習中に知り得た個人情報を他者に漏らしてはいけません。

選択肢4. 個人情報を第三者に提供するときは、原則として本人の同意が必要である。

正答です。第三者とは、同一事業所の職員以外のことを指します。同意を得ずとも第三者に個人情報の提供を行うことができる例外規定としては、法令に基づく場合や生命・身体や財産の保護を行うにあたって本人の同意を得ることが困難な場合(急病時の救急隊や病院への情報提供など)が挙げられます。

選択肢5. 自治会長は、本人の同意がなくても個人情報を入手できる。

誤答です。2015(H27)年の改正で、自治会や町内会・マンション管理組合・同窓会などの組織にも個人情報保護法が適用されています。

まとめ

介護福祉士や実習生などが事例検討会など外部で個人情報を扱う時は、個人を特定できないように情報を加工(匿名化)して行います。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

個人情報保護法におる個人情報とは、生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日、住所、顔写真などにより特定の個人を識別できる情報のことを言います。

メールアドレスも特定の個人を識別できる場合は個人情報に該当し、そのほか、番号、記号、符号など個人を識別できる情報で、政令・規則で定められたものを「個人識別符合」と言い、個人情報に含まれます。

個人情報を取り扱うときの基本ルールには以下の4つが該当します。

1.取得・利用→勝手に使わない

   利用目的を特定し、その範囲内で利用する。利用目的を通知または公表を行う

2.保管・管理→なくさない、漏らさない

   漏えい等が生じないよう、安全に管理する

   従業者・委託先にも安全管理を徹底する

3.提供→勝手に人に渡さない

   第三者に提供する場合は、あらかじめ本人からの同意を得る

4.開示請求等への対応→お問い合わせに対応

  本人から開示等の請求があった場合は対応する

選択肢1. 電磁的記録は、個人情報には含まれない。

誤りです。電磁的記録とは、紙を使わずにコンピュータを使用して電子的に処理したデータのことを指します。個人が特定される情報であれば、個人情報に含まれます。

選択肢2. マイナンバーなどの個人識別符号は、個人情報ではない。

誤りです。マイナンバーは個人を特定し得る情報のため、個人情報に該当します。

選択肢3. 施設職員は、実習生に利用者の生活歴などを教えることは一切できない。

誤りです。実習生も個人情報を取り扱うことができますが、許可なく第三者に漏らすことはできません。

選択肢4. 個人情報を第三者に提供するときは、原則として本人の同意が必要である。

正解です。第三者に情報を提供する場合は、あらかじめ本人からの同意が必要となります。

選択肢5. 自治会長は、本人の同意がなくても個人情報を入手できる。

誤りです。平成27年に個人情報保護法の改正された際、自治会長を含む自治会町内会に関わるすべての事業者は個人情報保護法に則った取り扱いが求められるようになりました。

まとめ

個人情報は個人が特定されうる情報であり、業務上知り得た内容を漏らしてはいけません。個人情報の使用には原則本人の同意が必要となります。

3

個人情報保護法に関する問題です。

個人情報保護法とは、個人情報等を取り扱う場合のルールについて定める法律です。

個人情報保護法の目的は「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護すること」です。

個人情報とは、

個人情報は、生存する個人に関する情報であって、以下の⓵か②いずれかに該当するものを言います。

⓵特定の個人を識別することができるもの。

例)氏名、顔写真、生年月日(氏名と組み合わせた場合)

②個人識別符号

例)DNA、虹彩、旅券番号など

各選択肢について、正誤を確認していきましょう。

選択肢1. 電磁的記録は、個人情報には含まれない。

×:電磁記録も、個人情報にふくまれます。

選択肢2. マイナンバーなどの個人識別符号は、個人情報ではない。

×:個人識別符号は、個人情報です。

選択肢3. 施設職員は、実習生に利用者の生活歴などを教えることは一切できない。

×:実習生と受け入れ施設との誓約書などによりますが、

施設職員が実習生に利用者など生活歴などを教えることは可能です。

ただし、関係者以外に口外してはいけません。

選択肢4. 個人情報を第三者に提供するときは、原則として本人の同意が必要である。

〇:個人情報を第三者に提供するときは、本人の同意が必要です。

選択肢5. 自治会長は、本人の同意がなくても個人情報を入手できる。

×:個人情報を、本人の同意なく入手してはいけません。

違反した場合、個人情報保護委員会によって報告徴収・立入検査を実施され、

当該個人情報取扱業者に対して指導・助言または、勧告・命令が施行されます。

応じなかったり、虚偽の報告があった場合は刑事罰が科される可能性もあります。

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