介護福祉士の過去問
第35回(令和4年度)
社会の理解 問12
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問題
介護福祉士国家試験 第35回(令和4年度) 社会の理解 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
生活困窮者自立支援法に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
- 最低限度の生活が維持できなくなるおそれのある者が対象になる。
- 自立を図るために、就労自立給付金が支給される。
- 疾病がある者には、医療費が支給される。
- 子どもへの学習支援は、必須事業とされている。
- 最終的な、「第3のセーフティーネット」と位置づけられている。
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この過去問の解説 (3件)
01
生活困窮者自立支援法は、2013(H25)年に生活困窮者の自立の促進を図ることを目的として成立し、2018(H30)年の改正では、その基本理念が明確化されました。この問題ではそれらの内容が理解できているかが問われています。
正答です。憲法第25条生存権で『最低限度の生活』を営む権利が保障されており、その理念に基づき生活保護法が制定されています。生活困窮者自立支援法は、この生活保護に至る前段階での自立支援を強化することを目的としています。よってこの選択肢が適切です。
誤答です。生活困窮者自立支援法で支給される給付金は、住居確保給付金です。就労自立支援金とは、生活保護法における給付金のことです。安定した職につき、生活保護を脱却した後にいくつかの要件を満たすことで給付されます。
誤答です。生活困窮者自立支援法では、医療費の支給はありません。生活保護法では、医療扶助という形で、医療費が現物支給されます。
誤答です。必須事業として、生活困窮者自立相談支援事業、生活困窮者住居確保給付金があります。任意事業としては、生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業、生活困窮者一時生活支援事業、子どもの学習・生活支援事業があります。
誤答です。最終的な第3のセーフティーネットと位置付けられているのは生活保護です。ここでのセーフティーネットとは、国民を守るための社会保障制度のことを指しており、第1のセーフティーネットが雇用保険、第2のセーフティーネットが生活困窮者自立支援法となります。
生活困窮者自立支援法では、生活困窮者を『就労の状況・心身の状況・地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限の生活を維持することができなくなるおそれのあるもの』と定義しています。
生活困窮者自立支援法と生活保護法の違いをよく把握しておくとよいでしょう。
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02
生活困窮者自立支援法は、生活保護に至る前の段階の自立支援強化を図るため、生活困窮者に対して、自立相談支援事業の実施や住居確保給付金の支給その他の支援を行うための制度です。
正解です。生活困窮者自立支援法の対象者は、現在生活保護を受給していないが、生活保護に至る可能性のある者で、自立が見込まれる者です。
生活保護法が最低限度の生活を保障することを目的としているため、最低限度の生活が維持できなくなるおそれのある者が対象になるという設問の内容は合致しています。
誤りです。就労自立給付金は生活保護法の改正により施行されたもので、生活保護受給者の就労による自立の促進を図るため、安定した就業に就くなどし、保護を必要としなくなった者に対して支給されます。
誤りです。生活困窮者自立支援法では医療費の支給はされません。生活保護法では医療費が医療扶助にて全額負担となります。
誤りです。生活困窮家庭の子供への学習支援事業はありますが、必須事業ではなく任意事業です。
誤りです。生活困窮者に対する第2のセーフティネットです。安定的な雇用が第1セーフティネット、生活困窮者自立支援法が第2のセーフティネット、生活保護法が第3のセーフティネットです。
生活困窮者自立支援法と生活保護法の違いを覚えておきましょう。
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03
生活困窮者自立支援法では、経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれがある人を対象としており、その対象者について自立支援を行うために必要な事業などの策定や費用負担などを定めています。
〇:生活困窮者自立支援法では、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者を対象としています。
×:就労自立給付金とは保護受給中の就労収入のうち、収入認定された金額の範囲内で別途一定額を仮想的に積み立て、安定就労の機会を得たことで保護廃止に至った時に支給する制度を言います。
安定した職業に就いたことなどにより、保護を必要としなくなった世帯にお金が支給される制度です。
生活困窮者自立支援法ではありません。選択肢は不適切です。
×:生活保護では医療扶助が行われます。
生活困窮者自立支援法の範疇ではありません。
選択肢は不適切です。
×:子どもへの学習支援は、任意事業です。
生活困窮者自立支援法の必須事業には、
(1)自立相談支援事業 と (2)住居確保給付金の支給 があります。
また、任意事業には、
(1)就労準備支援事業 (2)一時生活支援事業 (3)家計改善支援事業 (4)子供の学習・生活支援事業 があります。
×:「第3のセーフティネット」は、公的扶助(生活保護)が位置づけられています。
選択肢は不適切です。
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