介護福祉士の過去問
第35回(令和4年度)
障害の理解 問3
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問題
介護福祉士国家試験 第35回(令和4年度) 障害の理解 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
「障害者虐待防止法」における、障害者に対する著しい暴言が当てはまる障害者虐待の類型として、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注)「障害者虐待防止法」とは、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。
(注)「障害者虐待防止法」とは、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。
- 身体的虐待
- 放棄・放置
- 性的虐待
- 心理的虐待
- 経済的虐待
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この過去問の解説 (4件)
01
障害者虐待防止法は2011(H23)年に制定されました。障害者に対する虐待の禁止・予防および早期発見・虐待障害者の保護および自立の支援・防止に関する国の責務などを目的としています。
誤答です。身体的虐待とは、身体に外傷を生じさせる、または生じさせるおそれのある暴行を加えることを指します。体を縛り付ける・過剰な投薬などの行為も含まれます。
誤答です。放棄・放置は、ネグレクトとも呼ばれています。食事を与えない・入浴させない・必要な医療や福祉サービスを受けさせないなど、必要なケアを著しく怠ることを指します。
誤答です。性的虐待とは、本人の同意なしに性的な行為を行ったり・行わせたりすることを指します。わいせつな言葉を言ったり・言わせたり、裸にするなどの行為も含まれます。
正答です。心理的虐待とは、拒絶的な反応や著しい暴言・侮辱・嫌がらせなどによって心理的に苦痛を与えることを指します。意図的に無視をしたり、子ども扱いする行為も含まれます。
誤答です。経済的虐待とは、本人の同意なしに財産(賃金や年金・預貯金など)を使用したり、制限したりすることを指します。
障害者虐待防止法における、障害者虐待とは、養護者・障害者福祉施設従事者等・使用者による障害者虐待のことをいいます。使用者とは、障害者を雇用する事業主や経営担当者などの事を指します。障害者雇用の場でも適用される点が特徴です。
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02
障害者虐待防止法は、平成23年に公布されました。
平成24年10月から、国や地方公共団体などに
障害者虐待の防止のための責務を課すとともに、
障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に対する通報義務を課しています。
×:身体的虐待とは、暴力などにより身体に傷を負わせたり、
生命に危険を及ぼす行為のことをいいます。
殴る、蹴るなどのほか、食事を与えない、縛り付ける
閉じ込めるなどが該当します。
×:放棄・放置は、ネグレクトともいい、
衰弱させるような著しい減食や食事や水分を与えない、
入浴や着替えをの介助をしない、
排泄の介助や掃除をしない、病気やケガをしても受診させないことなどをいいます。
×:性的虐待とは、わいせつな行為をしたり、わいせつな行為を強要させることを言います。
障害者の前で、わいせつな会話をしたり、わいせつな映像を見せることも該当します。
〇:心理的虐待とは、著しい暴言、著しく拒絶的な対応をし、
精神的苦痛を与えることをいいます。怒鳴る、ののしる、悪口を言う、
仲間に入れない、子供扱いをする、無視することなどが該当します。
選択肢は正解です。
×:経済的虐待とは、財産を不当に処分したり、不当に財産上の利益を得ることをいいます。
年金や賃金を渡さない、日常生活に必要なお金を渡さない、本人の同意なしに財産や預貯金を処分、運用することなどがあげられます。
虐待の種類、内容を把握しておくとよいでしょう。
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03
障害者虐待防止法の定義は以下の通りです。
障害者虐待は、
①養護者による障害者虐待
②障害者福祉施設事業者等による障害者虐待
③使用者による障害者虐待
障害者虐待の類型は
①身体的虐待
②放棄・放置
③心理的虐待
④性的虐待
⑤経済的虐待
となっています。
誤りです。身体的虐待は、叩く、殴る、蹴る、つねる、正当な理由がない身体拘束などが該当します。
誤りです。放棄・放置は、食事や排泄、入浴、洗濯等身辺の世話や介助をしない等が該当します。ネグレクトという言葉で使われることもあります。
誤りです。性的虐待とは、性交、性器への接触、裸にする、わいせつな映像を見せるなどが該当します。
正解です。心理的虐待とは、脅し、侮辱、無視、嫌がらせ等で精神的に苦痛を与えることです。暴言も心理的虐待に含まれます。
誤りです。経済的虐待とは、本人の同意なしに年金・賃金・財産や預貯金を処分するなどの行為が該当します。
虐待に関しては、類型と内容をしっかりと覚えておきましょう。
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04
障害者虐待防止法に施行されており、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が、平成 24 年 10 月 1 日から施行されています。以下では障がい者に対する虐待の類型について解説します。
×:身体的虐待とは被介助者(家族や介護職員など)が利用者の体をたたく、つねる、蹴るなどして怪我をさせる事を言います。また、ベッド上で動けないようにひもで固定する、車いすから転落しないようにベルトで固定する体についたカテーテル(管のこと)を外さないように拘束衣を着せるも身体的な虐待に該当します。
×:放棄・放置とはネグレクト(またはネグレスト)とも言い、利用者に必要な介助を行わない事を言います。食事の準備が出来ない利用者へ食事を与えなかった、歩くことができないのにトイレへ行かせなかった、必要な受診をさせなかったなどが該当します。一方、利用者自身が自分の意思で介護や支援を望まない事をセルフネグレクトと言い、ネグレクトとは明確な区別がされます。セルフネグレクトは虐待防止法の定義には該当しませんが、老人福祉法において、高齢者の権利擁護の観点から、市町村が必要な支援を行う事になっています。
×:性的虐待とは嫌がっている(または嫌がると推測できる)利用者に対して、はずかしめる行為の事。例を挙げると女性の利用者に対して男性職員が同意なく身体介助した、利用者の体を無断で撮影したなどが該当します。自分の体は自分だけのものであり、介助以外で必要以上にはずかしめると、すべて性的な虐待となります。
〇:心理的虐待とは利用者へ嫌な思いをさせる事を言います。利用者に対して脅す、取引する(職員が利用者へ○○をしたら手伝ってあげると言う)、暴言するなどが該当します。
×:経済的虐待とは、利用者の財産を無断で使う、処分する、必要もないのに制限するなどが該当します。
まとめ:虐待の定義は5つと定められており、虐待の種類を、「身体的虐待」、「介護、世話の放棄・放任」、「心理的虐待」、「性的虐待」、「経済的虐待」です。虐待を受ける利用者は軽度者よりも重度者に多い傾向にあります。また近年では施設職員が利用者へ虐待をするケースも増えています。虐待に結びつく背景として、介護の経験が浅い、知識が不足している、問題を抱え込んで誰にも相談できない等、複雑な背景があります。
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