介護福祉士の過去問
第35回(令和4年度)
介護の基本 問7
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
介護福祉士国家試験 第35回(令和4年度) 介護の基本 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険施設の駐車場で、下記のマークを付けた車の運転手が困った様子で手助けを求めていた。介護福祉職の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 手話や筆談を用いて話しかける。
- 杖(つえ)を用意する。
- 拡大読書器を使用する。
- 移動用リフトを用意する。
- 携帯用点字器を用意する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (4件)
01
問題に示されているマークは、聴覚に障害を持つ運転者が車に付けることを義務付けられている聴覚障害者標識です。それを知っているかが問われています。
正答です。聴覚障害者標識ですので、この選択肢が適切です。
誤答です。聴覚障害者であることを示すこのマークに乗っている運転者に、まず杖を用意することは適切ではありません。
誤答です。拡大読書器とは、視覚障害者向けに本や書類などの文字などを大きく映し出す器械のことです。よってこの選択肢は適切ではありません。
誤答です。移動用リフトとは、自力での移動が難しい場合に移乗をサポートする福祉用具です。”運転手”ということは、自力で運転席に座ることができると推測されるので、この選択肢は適切ではありません。
誤答です。携帯用点字器とは、点字を書くための道具です。点字とは、指先の触覚により読み取る視覚に障害がある人向けの文字です。よってこの選択肢は適切ではありません。
運転者標識は他に、馴染みの深い初心者運転者標識、4色のクローバー型の高齢運転者標識、青地に白い四葉が描かれた身体障害者標識があります。ちなみに、青地に白の車椅子のマークは、法的効力のあるものではなく、車椅子使用者が乗車していることを周知するためのマークです。
参考になった数24
この解説の修正を提案する
02
このマークは「聴覚障害者標識」で、「ちょうちょマーク」とも言われます。
聴覚障害であることを免許に条件をつけられている方が運転する車に表示するよう義務付けられています。
正解です。聴覚障害があるため、会話でのコミュニケーションが困難であることが考えらます。代替手段として筆談や手話を用いることで意思疎通が可能となります。
誤りです。視覚障害の方のため、必ずしも杖が必要であるとは限りません。
誤りです。拡大読書器は見えづらい方の読み書きを支援するものです。
誤りです。移動用リフトは移動を補助するものです。必ずしも移動に支援が必要とは限りません。
誤りです。携帯用点字器は、視覚障害の方に使用するものです。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、マークの表示については、義務となっています。「聴」と「蝶」を掛けて蝶々のマークになったという俗説があります。聴覚障がい者マークという事が理解できれば安易に正答できる問題です。
〇:正解です
×:身体障がいの方の対応です。
×:視覚障がいの方の対応です。拡大読書器とは極端に文字や絵を大きく拡大させることで視覚障がいを持っても読書ができるよう支援できる道具です。
×:身体障がいの方の対応です。
×:視覚障がいの方の対応です。点字器とは盲目の方が使用する事で、何が書かれているかを分かるようにする道具です。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
04
設問のマークは、聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)です。
普通自動車を運転することができる免許を受けた人で、
政令で定める程度の聴覚障害(10m離れた所で、
90デシベルの警音器の音が聞こえない)があることを理由に、
当該免許に条件を付されている人が表示対象者です。
〇:聴覚障害のある方に対する対応として、
手話や筆談は適切です。
×:杖は歩行に障害がある方が使用します。
聴覚障害のある方にとって杖を用意することは、
適切な対応とはいえません。
×:拡大読書器は、視覚に障害がある方が使用します。
聴覚障害がある方への適切な対応とはいえません。
×:移動用リフトは、自分での移動が難しい方の
移乗をサポートしてくれる福祉用具です。
聴覚障害がある方への対応として適切とはいえません。
×:点字器は、点字を書くための道具です。
携帯用点字器が、聴覚障害がある方への対応として
適切とはいえません。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問6)へ
第35回(令和4年度)問題一覧
次の問題(問8)へ