介護福祉士の過去問
第35回(令和4年度)
生活支援技術 問25
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問題
介護福祉士国家試験 第35回(令和4年度) 生活支援技術 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
利用者の障害特性に適した福祉用具の選択に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 言語機能障害の利用者には、ストッキングエイドの使用を勧める。
- 全盲の利用者には、音声ガイド付き電磁調理器の使用を勧める。
- 聴覚障害の利用者には、床置き式手すりの使用を勧める。
- 右片麻痺(みぎかたまひ)の利用者には、交互型歩行器の使用を勧める。
- 肘関節拘縮の利用者には、座位時に体圧分散クッションの使用を勧める。
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この過去問の解説 (3件)
01
福祉用具に関する問題です。
様々な福祉用具がありますので整理して覚えておくとよいです。
各選択肢について、解説していきます。
×:ストッキングエイドは、脚を曲げらず靴下やストッキングを履きにくい人が用いる自助具です。言語機能障害とは関係ありません。言語障害の人が使用する福祉用具にはトーキングエイドがあります。
選択肢は不適切です。
〇:選択肢の通りです。全盲の人には音声ガイドが補助になります。
×:床置き式手すりは、ベッドや布団からの起き上がり動作や、座った状態からの立ち上がり動作などを補助する福祉用具です。聴覚障害の人とは関係ありません。
選択肢は不適切です。
×:交互型歩行器は、左右のフレームを個々に動かせる歩行器のことです。
左右交互に歩行器を動かして進むため、バランスと左右交互運動が求められます。
四肢の筋力が低下している方を対象としています。
片麻痺の方の使用には不適切です。
×:体圧分散クッションは、身体にかかる圧力の大きさを小さくする補助具です。寝返りや体位変換の困難な利用者に使用します。
選択肢は不適切です。
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02
この問題では、その障害がどのようなものなのか、また、福祉用具の用途を正確に理解し、利用者に適したものを選択できるかが問われています。
誤答です。ストッキングエイドとは、さまざまな原因でつま先まで手が届きづらい人のための靴下を履く時の自助具です。言語機能障害は構音器官や脳の言語領域が侵されたことによる『話す・書く・聞く・読む』などの障害なので、この選択は適切ではありません。
正答です。音声ガイド付き電磁調理器とは、視覚障害者が安心して使用できるよう、操作手順や危険情報を音声で知らせたり、操作ボタンに点字が表示されたりしている調理器です。全盲とは、全く見えない状態の視覚障害のことをいうので、この選択が最も適切です。
誤答です。床置き式手すりとは、起き上がりや立ち上がりの動作時に助けとなる、床に据え置くタイプの手すりです。聴覚障害とは、音が聞こえない、または聞こえにくい状態のことをいうので、この選択は適切ではありません。
誤答です。交互型歩行器とは、左右のフレームを交互に動かして移動する歩行器のことです。固定式の歩行器よりもバランスを取ることが難しく、左右の握り手をしっかり握って動かす必要があるので、片麻痺のある利用者には適切ではありません。
誤答です。体圧分散クッションとは、身体にかかる圧力を分散させ、姿勢を保持したり褥瘡を予防したりするためのクッションです。長時間座位で過ごす方や、自力での体位交換が難しい方などに使われます。よってこの選択は適切ではありません。
福祉用具を選択する場合は、生活上の問題を明確にし、それを解決するために選択します。この時、利用者に適しているだけでなく、使用環境や介護者にも適している必要があります。
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03
福祉用具や自助具の種類・機能・使用対象についての知識が問われています。
不適切
ストッキングエイドとは、腰・股関節・膝などの関節の障害でつま先まで手が届かない方が、靴下やストッキングを履くための自助具です。言語機能障害の方を対象とするものではありません。
適切
音声ガイド付き電磁調理器とは、操作手順などを音声で知らせたり、点字のボタンなどが付いた、電気で動く調理器具です。よって、音声ガイド付き電磁調理器の使用を勧めることは適切です。視覚障害者(身体障害者手帳の等級による)に対する日常生活用具給付等事業として、市町村の給付・貸与の対象となる場合もあります。
不適切
床置き式手すりとは、起居・立ち上がり・移乗・歩行の動作を行いやすくする床面に置くタイプの手すりです。筋力低下などによる移動に支障がある方を補助する用具であり、聴覚障害の方を対象とするものではありません。
不適切
交互型歩行器とは、利用者自身が歩行器のフレームを左右交互に動かしながら進む歩行器です。動かす時に左右のバランス保持が重要となるため、片麻痺のある方には不向きです。
不適切
体圧分散クッションとは、体圧分散によって摩擦とずれを軽減するクッションです。脊損や寝たきりなどで自力で体動が難しい方、褥瘡や火傷後などによる皮膚に配慮が必要な方が、座位保持をする場合の使用に適しています。肘関節拘縮の方を対象とするものではありません。
福祉用具を選択する場合には、その福祉用具の利用する方の障害を理解した上で決定していくことが重要です。
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