介護福祉士の過去問
第36回(令和5年度)
社会の理解 問10

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問題

介護福祉士国家試験 第36回(令和5年度) 社会の理解 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

災害時の福祉避難所に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
  • 介護老人福祉施設の入所者は、原則として福祉避難所の対象外である。
  • 介護保険法に基づいて指定される避難所である。
  • 医療的ケアを必要とする者は対象にならない。
  • 訪問介護員(ホームヘルパー)が、災害対策基本法に基づいて派遣される。
  • 同行援護のヘルパーが、災害救助法に基づいて派遣される。

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この過去問の解説 (2件)

01

福祉避難所について、私が震災で被災した時に初めて知りました。皆様の日常生活ではほぼ関わりがなくても、地震が多い日本では、緊急時の備えで存在や役割について問題を通して確認しましょう。

選択肢1. 介護老人福祉施設の入所者は、原則として福祉避難所の対象外である。

〇 記述のとおりです、避難所では在宅で被災した高齢者、障がい者、妊婦の方、幼児など被災した事によって自宅で生活する事が難しい方が利用します。そのため、インフラ設備が充実している、医療・福祉職員が勤務している介護老人福祉施設は原則対象外となるのも当然です。しかし、被災により施設機能が全く果たされず福祉避難所の方が安全である場合は、対象になります。

選択肢2. 介護保険法に基づいて指定される避難所である。

× 介護保険法は介護サービスに関する事であり、災害対策が記載されていません。福祉避難所の根拠法は、災害対策基本法施行令です。

選択肢3. 医療的ケアを必要とする者は対象にならない。

× 医療的ケアを必要とする方も対象となり、喀痰吸引や在宅酸素などは福祉避難所に常備されています。お住いの市町村によって対応の差がありますので詳細は福祉避難所担当部署へ直接問い合わせてください。

選択肢4. 訪問介護員(ホームヘルパー)が、災害対策基本法に基づいて派遣される。

×災害対策基本法とは防災に関する規定を定めた法律であり、訪問介護員の派遣は定めていません。

選択肢5. 同行援護のヘルパーが、災害救助法に基づいて派遣される。

×災害救助法とは、災害に対して、国や地方公共団体などが、応急的に、必要な救助をし、被災者の保護と社会秩序を守ることが目的です。そのため、派遣される方は同行援護のヘルパーではなく自衛隊、警察官、救急隊、消防隊など緊急対応可能な方となります。

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02

近年、地震、台風、豪雨などの天災が多くなり、こういった問題の出題傾向もみられるようになってきました。

様々な情勢に合わせて知識を得ておく必要があります。

福祉避難所は、高齢者や障害者など、一般の避難所での生活が困難な人が避難できる施設のことをいいます。

主に地域ケアプラザ、高齢者福祉施設、障がい者支援施設、宿泊施設などが避難所として開設されます。

 

 

選択肢1. 介護老人福祉施設の入所者は、原則として福祉避難所の対象外である。

正解です。

 

高齢者施設や障がい者施設などに入居している人は、入居先ごとの対応となるため福祉避難所の対象外となります。

選択肢2. 介護保険法に基づいて指定される避難所である。

不正解です。

 

福祉避難所は、高齢者施設、障害者施設、地域ケアプラザなどの協定締結している施設になります。

協定締結は市町村が中心となり指定します。

選択肢3. 医療的ケアを必要とする者は対象にならない。

不正解です。

 

福祉避難所は、利用できる施設は限られているため、要介護度が高い方や医療的ケアが必要な方など支援の必要性が高い人が優先となります。

選択肢4. 訪問介護員(ホームヘルパー)が、災害対策基本法に基づいて派遣される。

不正解です。

 

訪問介護員(ホームヘルパー)は災害対策基本法ではなく、各福祉法に基づき、介護専門職の派遣を要請します。

 

選択肢5. 同行援護のヘルパーが、災害救助法に基づいて派遣される。

不正解です。

 

災害救助法は、災害が発生した際に、国が仮設住宅の設置や救済品などの提供などを行う法律です。

被災者の保護と秩序を守るための応急的な救済となるため、同行援護のヘルパーの派遣は行なっていません。

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