介護福祉士 過去問
第36回(令和5年度)
問57 (障害の理解 問9)
問題文
「障害者総合支援法」において、障害福祉サービスを利用する人の意向のもとにサービス等利用計画案を作成する事業所に置かなければならない専門職として、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
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問題
介護福祉士国家試験 第36回(令和5年度) 問57(障害の理解 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
「障害者総合支援法」において、障害福祉サービスを利用する人の意向のもとにサービス等利用計画案を作成する事業所に置かなければならない専門職として、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
- 介護支援専門員(ケアマネジャー)
- 社会福祉士
- 介護福祉士
- 民生委員
- 相談支援専門員
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この過去問の解説 (3件)
01
サービス等利用計画案は障害福祉サービスなどを継続的かつ計画的に適切に提供されるよう作成するもので、サービス利用申請の際に必要に応じて申請先の市・区などから提出依頼書が交付されることから作成していきます。
不正解です。
介護支援専門員は介護福祉法に規定されたもので、介護福祉サービスに関わる専門職です。
不正解です。
社会福祉士は医療・福祉の現場での相談援助を主に行う専門職です。
不正解です。
介護福祉士は介護施設や事業所において直接的に要介護者・用支援者に介護サービスを提供する専門職です。
不正解です。
民生委員は地域に暮らす住民から選ばれ、担当区域内の見守りや相談援助や世帯把握などを行います。
正解です。
サービス等利用計画書は、市や区の指定を受けた相談支援専門員が作成します。
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02
介護業界には様々な専門職が活躍していますが、ここではそれぞれの専門職がどのような業務を行なっているかを知っているかが重要になります。
介護支援相談員は介護保険法において要支援、要介護者、その家族からの相談を受け介護サービスの給付計画を作成し、介護サービス事業者との連絡や調整を行う専門職のため不正解です。
日常生活において問題を抱えている人たちの相談に乗ったり、指導、援助を行う専門職です。
相談支援事業の人員基準として社会福祉士を配置しなければいけない義務はないこともあり不正解です。
介護福祉士は介護を必要とする人の生活を支えるために、一定の知識と技術を有することを証明する介護の専門資格のため不正解です。
高齢者や障害者などが地域で孤立しないよう、身近な相談相手として支援を行うのが民生委員となるため不正解です。
厚生労働大臣から委託された非常勤の地方公務員が支援を行います。
正解です。
障害者の生活の中での困りごとや悩みの相談に応じ、サービス等利用計画を作成した上で必要な福祉や支援に繋ぐ役割を賄います。
サービス等利用計画案を作成する相談支援事業所の人員基準では、管理者とともに相談支援専門員が必須となります。
その面からも正解が導かれるでしょう。
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03
『サービス等利用計画書』とは、障害者が
障害者総合支援法に基づくサービスの利用に当たって必要(必須)な計画で、
相談支援事業者が作成するものです。
(※児童福祉法に基づく障害児支援については、「障害児支援利用計画」)
結論、障害者福祉サービスのサービス等利用計画書を作る人はだれか?
というシンプルな設問です。
間違いです。
【介護支援専門員(ケアマネージャー)】は、
介護保険法に基づいてケアプランと言われる
『居宅サービス計画書』や『施設サービス計画書』などを
作成します。
一方で、障害者総合支援法と介護保険法の両方を併用する人もいて、
その場合は介護支援専門員が『サービス等利用計画書』の内容を
ケアプランに反映させることはあります。
ただし、設問では『最も適切なもの』とあるので、
ここでは誤答とします。
間違いです。
【社会福祉士】の有資格者というだけで、
サービス等利用計画書の作成は認められていません。
社会福祉士はジェネラリストなので、
障害分野に限らず、高齢者、児童や地域福祉など
守備範囲が幅広いので、障害特化型ではありません。
間違いです。
【介護福祉士】は、ケアプランやサービス等利用計画書に準拠した
訪問介護計画書などを作成することはありますが、
サービス等利用計画書そのものを作成することはできません。
≪イメージ≫
ケアマネージャーや相談支援専門員が作成した
ケアプランやサービス等利用計画書(これを総論として)
↓
訪問介護計画書など(各論として)
間違いです。
【民生委員】が、
公的サービスの利用計画を作成することはありません。
正解です。
【相談支援専門員】は、一定の実務経験を経て
計画作成のための研修を終了して得られる資格です。
原則、相談支援専門のみサービス等利用計画書の作成ができます。
(一部、介護保険との併用に関する例外あり)
介護福祉の世界では、計画というものが多くあります。
全てを暗記するのは難しいですが
・ケアプラン(介護保険) → 介護支援専門員
・サービス等利用計画書(障害者総合支援法) → 相談支援専門員
は、覚えておきましょう。
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