介護福祉士 過去問
第36回(令和5年度)
問59 (医療的ケア 問1)

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問題

介護福祉士国家試験 第36回(令和5年度) 問59(医療的ケア 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、喀痰吸引等(かくたんきゅういんとう)を実施する訪問介護事業所として登録するときに、事業所が行うべき事項として、正しいものを1つ選びなさい。
  • 登録研修機関になる。
  • 医師が設置する安全委員会に参加する。
  • 喀痰吸引等計画書(かくたんきゅういんとうけいかくしょ)の作成を看護師に依頼する。
  • 介護支援専門員(ケアマネジャー)の文書による指示を受ける。
  • 医療関係者との連携体制を確保する。

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この過去問の解説 (3件)

01

医療的ケアは「喀痰吸引」や「経管栄養」など、日常的に不可欠な生活の援助として必要とされるケアです。


本来であれば、医師や看護師などのみに認められた医行為ですが、「社会福祉士及び介護福祉士法」の改正により、2012年の4月から研修を修了した介護職員が実施することが可能になりました。

 

ただし、実際に喀痰吸引を行うことができるのは、要件を満たした上で登録された事業所に限ります。

選択肢1. 登録研修機関になる。

不正解です。
登録研修機関とは喀痰吸引等を行うことができる介護職員等を養成する研修を実施する事業所のことです。

訪問介護事業所が登録のために登録研修機関になる必要はありません。
 

選択肢2. 医師が設置する安全委員会に参加する。

安全委員会の設置は事業所が行います。

不正解です。

選択肢3. 喀痰吸引等計画書(かくたんきゅういんとうけいかくしょ)の作成を看護師に依頼する。

喀痰吸引等計画書は医師の指示書をもとに作成します。

不正解です。

選択肢4. 介護支援専門員(ケアマネジャー)の文書による指示を受ける。

医行為のため、医師が作成した指示書に従って実施します。

不正解です。

選択肢5. 医療関係者との連携体制を確保する。

正解です。
医療的ケアは本来、医師などのみが行える医行為です。
そのため、事業者は事業所ごとに登録喀痰吸引等事業者として要件を満たさなければいけません。
登録基準の一つとして「医療関係者との連携の確保」が必要になります。
 

まとめ

医療的ケアを実施できる事業所の登録要件は正解の「医療関係者と連携確保」に加え、安全委員会の設置や家族への説明などといった「医療的ケアを安全適正に実施するための措置」の基準を満たす必要があります。
 

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02

喀痰吸引等は医療行為のため、介護職員だけでなく事業所も一定の基準を満たし登録事業者となるための申請を行う必要があります。

選択肢1. 登録研修機関になる。

不正解です。

登録研修機関は喀痰吸引等研修を実施する施設を指します。

選択肢2. 医師が設置する安全委員会に参加する。

不正解です。

喀痰吸引等実施での安全委員会は医師ではなく申請する事業所が設置するものになります。

選択肢3. 喀痰吸引等計画書(かくたんきゅういんとうけいかくしょ)の作成を看護師に依頼する。

不正解です。

喀痰吸引等計画書は医療従事者と連携のもと事業所が作成するものです。

選択肢4. 介護支援専門員(ケアマネジャー)の文書による指示を受ける。

不正解です。

喀痰吸引等の実施は医師からの文書による指示を受けることとなっています。

選択肢5. 医療関係者との連携体制を確保する。

正解です。

喀痰吸引等の登録事業者となる事業所は、医師、看護師その他の医療従事者との連携体制が確保されていなければいけません。

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03

『社会福祉士及び介護福祉士法』において、

介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等は、

一定の条件の下にたんの吸引等の行為を実施することができる。

とされています。

 

この設問は、この規定に関する知識を問うものです。

 

選択肢1. 登録研修機関になる。

間違いです。

 

喀痰吸引の登録事業者になることに

登録研修機関になることは求められていません。

 

ただし、登録事業者となった後に

登録研修機関にもなることはあり得ます。

選択肢2. 医師が設置する安全委員会に参加する。

間違いです。

 

喀痰吸引における安全委員会は、

事業所の長が設置します。

 

研修講師として医師を構成員に入れることが求められていますが、

小規模事業所においては、医師が構成メンバーに入ることが

困難であることも想定され当該事業者の研修担当者が

講師を兼ねても構わないとされています。

 

※労働基準法における、安全委員会、安全衛生委員会とは違うものです。

 

選択肢3. 喀痰吸引等計画書(かくたんきゅういんとうけいかくしょ)の作成を看護師に依頼する。

間違いです。

 

喀痰吸引等計画書の作成は事業者(介護職員)が作成します。

介護職員が行う喀痰吸引の計画書なので、

実施する訪問介護事業者(介護職員)自身が作成するものと考えてください。

医師や看護師の計画に沿って行われるイメージを持ちやすいので

注意してください。詳細は下記のとおりです。

 

喀痰吸引等計画書に関する役割は以下の通りです。

事業所の長:計画書の確認

医師:助言指導。喀痰吸引等指示書の作成。連絡体制の整備。

看護職員:指導助言。連絡体制の整備。

介護職員:指示書を踏まえて喀痰吸引等計画書の作成。報告。

選択肢4. 介護支援専門員(ケアマネジャー)の文書による指示を受ける。

間違いです。

 

介護支援専門員(ケアマネージャー)の指示では、

介護職員が喀痰吸引をすることはできません。

選択肢5. 医療関係者との連携体制を確保する。

正解です。

 

医師、看護師ともに連絡体制を持つことが求められます。

まとめ

たんの吸引等の研修を行う機関は、都道府県知事に登録します。

 

また、喀痰吸引の研修は3種類あり

・第1号:不特定多数の利用者。気管カニューレ内部吸引

・第2号:不特定多数の利用者。気管カニューレ内部吸引不可

・第3号:特定の利用者。気管カニューレ内部吸引

となっています。

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