介護福祉士の過去問
第36回(令和5年度)
医療的ケア 問1
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
介護福祉士国家試験 第36回(令和5年度) 医療的ケア 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、喀痰吸引等(かくたんきゅういんとう)を実施する訪問介護事業所として登録するときに、事業所が行うべき事項として、正しいものを1つ選びなさい。
- 登録研修機関になる。
- 医師が設置する安全委員会に参加する。
- 喀痰吸引等計画書(かくたんきゅういんとうけいかくしょ)の作成を看護師に依頼する。
- 介護支援専門員(ケアマネジャー)の文書による指示を受ける。
- 医療関係者との連携体制を確保する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
医療的ケアは「喀痰吸引」や「経管栄養」など、日常的に不可欠な生活の援助として必要とされるケアです。
本来であれば、医師や看護師などのみに認められた医行為ですが、「社会福祉士及び介護福祉士法」の改正により、2012年の4月から研修を修了した介護職員が実施することが可能になりました。
ただし、実際に喀痰吸引を行うことができるのは、要件を満たした上で登録された事業所に限ります。
不正解です。
登録研修機関とは喀痰吸引等を行うことができる介護職員等を養成する研修を実施する事業所のことです。
訪問介護事業所が登録のために登録研修機関になる必要はありません。
安全委員会の設置は事業所が行います。
不正解です。
喀痰吸引等計画書は医師の指示書をもとに作成します。
不正解です。
医行為のため、医師が作成した指示書に従って実施します。
不正解です。
正解です。
医療的ケアは本来、医師などのみが行える医行為です。
そのため、事業者は事業所ごとに登録喀痰吸引等事業者として要件を満たさなければいけません。
登録基準の一つとして「医療関係者との連携の確保」が必要になります。
医療的ケアを実施できる事業所の登録要件は正解の「医療関係者と連携確保」に加え、安全委員会の設置や家族への説明などといった「医療的ケアを安全適正に実施するための措置」の基準を満たす必要があります。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
02
喀痰吸引等は医療行為のため、介護職員だけでなく事業所も一定の基準を満たし登録事業者となるための申請を行う必要があります。
不正解です。
登録研修機関は喀痰吸引等研修を実施する施設を指します。
不正解です。
喀痰吸引等実施での安全委員会は医師ではなく申請する事業所が設置するものになります。
不正解です。
喀痰吸引等計画書は医療従事者と連携のもと事業所が作成するものです。
不正解です。
喀痰吸引等の実施は医師からの文書による指示を受けることとなっています。
正解です。
喀痰吸引等の登録事業者となる事業所は、医師、看護師その他の医療従事者との連携体制が確保されていなければいけません。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問10)へ
第36回(令和5年度)問題一覧
次の問題(問2)へ