介護福祉士 過去問
第36回(令和5年度)
問118 (総合問題 問5)
問題文
次の事例を読んで答えなさい。
〔事例〕
Dさん(70歳、男性)は、自宅で妻と二人暮らしで、年金収入で生活している。
ある日、車を運転中に事故に遭い救急搬送された。
医師からは、第4胸髄節まで機能が残存している脊髄損傷(spinal cord injury)と説明を受けた。Dさんは、入院中に要介護3の認定を受けた。
Dさんは、退院後は自宅で生活することを望んでいた。
妻は一緒に暮らしたいと思うが、Dさんの身体状況を考えると不安を感じていた。
介護支援専門員(ケアマネジャー)は、「退院後は、在宅復帰を目的に、一定の期間、リハビリテーション専門職がいる施設で生活してはどうか」とDさんに提案した。
Dさんは妻と退院後の生活について話し合った結果、一定期間施設に入所して、その間に、自宅の住宅改修を行うことにして、介護支援専門員(ケアマネジャー)に居宅介護住宅改修費について相談した。
次のうち、介護支援専門員(ケアマネジャー)がDさんに説明する居宅介護住宅改修費の支給限度基準額として、適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Dさん(70歳、男性)は、自宅で妻と二人暮らしで、年金収入で生活している。
ある日、車を運転中に事故に遭い救急搬送された。
医師からは、第4胸髄節まで機能が残存している脊髄損傷(spinal cord injury)と説明を受けた。Dさんは、入院中に要介護3の認定を受けた。
Dさんは、退院後は自宅で生活することを望んでいた。
妻は一緒に暮らしたいと思うが、Dさんの身体状況を考えると不安を感じていた。
介護支援専門員(ケアマネジャー)は、「退院後は、在宅復帰を目的に、一定の期間、リハビリテーション専門職がいる施設で生活してはどうか」とDさんに提案した。
Dさんは妻と退院後の生活について話し合った結果、一定期間施設に入所して、その間に、自宅の住宅改修を行うことにして、介護支援専門員(ケアマネジャー)に居宅介護住宅改修費について相談した。
次のうち、介護支援専門員(ケアマネジャー)がDさんに説明する居宅介護住宅改修費の支給限度基準額として、適切なものを1つ選びなさい。
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問題
介護福祉士試験 第36回(令和5年度) 問118(総合問題 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
次の事例を読んで答えなさい。
〔事例〕
Dさん(70歳、男性)は、自宅で妻と二人暮らしで、年金収入で生活している。
ある日、車を運転中に事故に遭い救急搬送された。
医師からは、第4胸髄節まで機能が残存している脊髄損傷(spinal cord injury)と説明を受けた。Dさんは、入院中に要介護3の認定を受けた。
Dさんは、退院後は自宅で生活することを望んでいた。
妻は一緒に暮らしたいと思うが、Dさんの身体状況を考えると不安を感じていた。
介護支援専門員(ケアマネジャー)は、「退院後は、在宅復帰を目的に、一定の期間、リハビリテーション専門職がいる施設で生活してはどうか」とDさんに提案した。
Dさんは妻と退院後の生活について話し合った結果、一定期間施設に入所して、その間に、自宅の住宅改修を行うことにして、介護支援専門員(ケアマネジャー)に居宅介護住宅改修費について相談した。
次のうち、介護支援専門員(ケアマネジャー)がDさんに説明する居宅介護住宅改修費の支給限度基準額として、適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Dさん(70歳、男性)は、自宅で妻と二人暮らしで、年金収入で生活している。
ある日、車を運転中に事故に遭い救急搬送された。
医師からは、第4胸髄節まで機能が残存している脊髄損傷(spinal cord injury)と説明を受けた。Dさんは、入院中に要介護3の認定を受けた。
Dさんは、退院後は自宅で生活することを望んでいた。
妻は一緒に暮らしたいと思うが、Dさんの身体状況を考えると不安を感じていた。
介護支援専門員(ケアマネジャー)は、「退院後は、在宅復帰を目的に、一定の期間、リハビリテーション専門職がいる施設で生活してはどうか」とDさんに提案した。
Dさんは妻と退院後の生活について話し合った結果、一定期間施設に入所して、その間に、自宅の住宅改修を行うことにして、介護支援専門員(ケアマネジャー)に居宅介護住宅改修費について相談した。
次のうち、介護支援専門員(ケアマネジャー)がDさんに説明する居宅介護住宅改修費の支給限度基準額として、適切なものを1つ選びなさい。
- 10万円
- 15万円
- 20万円
- 25万円
- 30万円
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この過去問の解説 (3件)
01
宅介護住宅改修費支給限度基準額は、20万円と定められています。
要支援、要介護等状態区分に関わらず同額です。
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02
住宅改修は、居宅を改修してバリアフリーを図るものです。
介護保険制度に規定される改修は、以下の種類で、介護度や収入などに関わらず、一律の限度金額決められています。
①手すりの取り付け
②段差の解消
③滑り防止・移動円滑化のための床材変更
④扉の引き戸等への変更
⑤洋式トイレへの便器の変更
⑥その他①〜⑤に付帯する改修
不正解です。
住宅改修にかかる費用の限度額は一律で20万円であるため不適切です。
不正解です。
住宅改修にかかる費用の限度額は一律で20万円であるため不適切です。
正解です。
バリアフリー化のための住宅改修にかかる費用は、介護度や収入などに関わらず一律20万円になります。
不正解です。
住宅改修にかかる費用の限度額は一律で20万円であるため不適切です。
不正解です。
住宅改修にかかる費用の限度額は一律で20万円であるため不適切です。
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03
居宅介護住宅改修費は要介護(または要支援)認定を受けた者が、自宅で安全に生活できるように住宅を改修する際に支給される費用です。以下に支給限度額の基本的なルールは3つですので、覚えておいてください。
支給限度基準額→20万円(生涯に一度)
自己負担割合→原則1割(所得により2~3割)
実質の補助額→最大18万円(1割負担なら)
そして、対象となる工事の例は「段差の解消(スロープ設置など)」「手すりの取り付け」「滑り防止の床材への変更」「引き戸などへの扉の取り替え」「洋式便器への交換」などがあります。
居宅介護住宅改修費は原則として1回限りではありますが、転居や今回のDさんのように「脊髄損傷により大きな身体変化」など、身体状態に大きな変化があった場合には再度利用が可能です。
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〇
居宅介護住宅改修費の支給限度基準額は20万円のため、これが正解です。
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