給水装置工事主任技術者の過去問
平成27年度(2015年)
給水装置の構造及び性能 問23
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 平成27年度(2015年) 給水装置の構造及び性能 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
水の汚染防止に関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。
ア 鉛製給水管が残存している給水装置において変更工事を行ったとき、併せて鉛製給水管の布設替えを行った。
イ 末端部が行き止まりの給水装置は、停滞水が生じ、水質が悪化するおそれがあるので、極力避けた。
ウ 給水管、継手及び給水管に接続されるすべての給水用具は浸出性能基準に適合していなければならないので、浸出性能基準に適合した給水用具を使用した。
エ 給水管路の途中に有毒薬品置場、有害物の取扱場、汚水槽等の汚染源があるので、さや管などで適切な防護措置を施した。
ア 鉛製給水管が残存している給水装置において変更工事を行ったとき、併せて鉛製給水管の布設替えを行った。
イ 末端部が行き止まりの給水装置は、停滞水が生じ、水質が悪化するおそれがあるので、極力避けた。
ウ 給水管、継手及び給水管に接続されるすべての給水用具は浸出性能基準に適合していなければならないので、浸出性能基準に適合した給水用具を使用した。
エ 給水管路の途中に有毒薬品置場、有害物の取扱場、汚水槽等の汚染源があるので、さや管などで適切な防護措置を施した。
- ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤
- ア:正 イ:誤 ウ:誤 エ:正
- ア:正 イ:正 ウ:誤 エ:誤
- ア:誤 イ:誤 ウ:正 エ:正
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
「ウ」省令第2条第1項で、飲用する水を供給する給水管及び給水用具は、浸出に関する基準に適合するもの用いること。と記載されており、記述に誤りがあります。
「エ」給水管路の途中に有毒薬品置き場、有害物の取扱場、汚水槽等の汚染源がある場合、影響のないところまで離して配管する必要があります。記述に誤りがあります。
よって、答えは【3】です。
参考になった数41
この解説の修正を提案する
02
ア、イ:正しい。記述のとおりです。
ウ:誤り。
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第2条より
『飲用に供する水を供給する給水装置は、』とあるため、ウの文中『すべての給水用具』ではありません。
エ:誤り。
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第2条第3項より、給水装置は
『汚染するおそれのある物を貯留し、又は取り扱う施設に近接して設置されていてはならない。』とされています。
したがって、答えは【3】となります。
〜以下、抜粋〜
【給水装置の構造及び材質の基準に関する省令】
第二条 飲用に供する水を供給する給水装置は、厚生労働大臣が定める浸出に関する試験(以下「浸出性能試験」という。)により供試品(浸出性能試験に供される器具、その部品、又はその材料(金属以外のものに限る。)をいう。)について浸出させたとき、その浸出液は、別表第一の上欄に掲げる事項につき、水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具にあっては同表の中欄に掲げる基準に適合し、それ以外の給水装置にあっては同表の下欄に掲げる基準に適合しなければならない。
2 給水装置は、末端部が行き止まりとなっていること等により水が停滞する構造であってはならない。ただし、当該末端部に排水機構が設置されているものにあっては、この限りでない。
3 給水装置は、シアン、六価クロムその他水を汚染するおそれのある物を貯留し、又は取り扱う施設に近接して設置されていてはならない。
4 鉱油類、有機溶剤その他の油類が浸透するおそれのある場所に設置されている給水装置は、当該油類が浸透するおそれのない材質のもの又はさや管等により適切な防護のための措置が講じられているものでなければならない。
参考になった数32
この解説の修正を提案する
前の問題(問22)へ
平成27年度(2015年)問題一覧
次の問題(問24)へ