給水装置工事主任技術者 過去問
平成27年度(2015年)
問52 (給水装置施工管理法 問52)
問題文
( ア )は、( イ )による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするために、( ウ )から( エ )までの間の給水装置に用いる給水管及び給水用具について、その構造及び材質等を指定する場合がある。したがって、給水装置工事を受注した場合は、( ウ )から( エ )までの使用材料について( ア )に確認する必要がある。
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問題
給水装置工事主任技術者試験 平成27年度(2015年) 問52(給水装置施工管理法 問52) (訂正依頼・報告はこちら)
( ア )は、( イ )による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするために、( ウ )から( エ )までの間の給水装置に用いる給水管及び給水用具について、その構造及び材質等を指定する場合がある。したがって、給水装置工事を受注した場合は、( ウ )から( エ )までの使用材料について( ア )に確認する必要がある。
- ア:水道事業者 イ:災害等 ウ:配水管への取付口 エ:水道メーター
- ア:水道事業者 イ:品質不良 ウ:宅地内 エ:水道メーター
- ア:建設業者 イ:災害等 ウ:宅地内 エ:末端の給水器具
- ア:建設業者 イ:品質不良 ウ:配水管への取付口 エ:末端の給水器具
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この過去問の解説 (2件)
01
上記内容に適合している「1」が正解です。
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02
水道事業者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするために、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いる給水管及び給水用具について、その構造及び材質等を指定する場合があります。したがって、給水装置工事を受注した場合は、から配水管への取付口から水道メーターまでの使用材料について水道事業者に確認する必要があります。
こちらが正答肢になります。
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