給水装置工事主任技術者 過去問
平成29年度(2017年)
問56 (給水装置施工管理法 問56)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 平成29年度(2017年) 問56(給水装置施工管理法 問56) (訂正依頼・報告はこちら)

給水装置工事の現場における電気事故防止の基本事項に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 水中ポンプその他の電気関係器材は、常に点検と補修を行い正常な状態で作動させる。
  • 電線を造営物にステップルで仮止めするなどの仮設の電気工事は、電気事業法に基づく「電気設備に関する技術基準を定める省令」などにより電気技術者が行わなければならない。
  • 高圧配線、変電設備には危険表示を行い、接触の危険のあるものには必ず柵、囲い、覆い等感電防止措置を行う。
  • 感電事故防止のために、電力設備に配線用遮断器を設置する。

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この過去問の解説 (2件)

01

【解答:4】

ア、イ、ウ : 記述のとおりです。

エ : 誤りです。
電力設備には、『感電防止用漏電遮断機』を設置し、感電事故防止に努めなければなりません。

したがって、答えは【4】となります。


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02

問題文より不適切なものを選択とあります。

選択肢1. 水中ポンプその他の電気関係器材は、常に点検と補修を行い正常な状態で作動させる。

適当です。

選択肢2. 電線を造営物にステップルで仮止めするなどの仮設の電気工事は、電気事業法に基づく「電気設備に関する技術基準を定める省令」などにより電気技術者が行わなければならない。

適当です。

選択肢3. 高圧配線、変電設備には危険表示を行い、接触の危険のあるものには必ず柵、囲い、覆い等感電防止措置を行う。

適当です。

選択肢4. 感電事故防止のために、電力設備に配線用遮断器を設置する。

給水工事において電気との関わりはとても多いため感電事故には特に注意する必要があります。感電防止のために、電力設備に配線用遮断器を設置するのではなく、漏電遮断器という過電流保護機能と漏電遮断器能の両方の機能を持つ遮断器を設置することで漏電電流を遮断することができます。

配線用遮断器は、一定の電流値を超えたときに自動で回路を遮断し、過電流から機器やケーブルを保護するものです。

(引用元:日本電気技術者協会様)

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