問題
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給水装置の構造及び材質の基準に定める耐寒に関する基準(以下、本問においては「耐寒性能基準」という。)及び厚生労働大臣が定める耐寒に関する試験(以下、本問においては「耐寒性能試験」という。)に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
1 .
耐寒性能基準は、寒冷地仕様の給水用具か否かの判断基準であり、凍結のおそれがある場所において設置される給水用具はすべてこの基準を満たしていなければならないわけではない。
2 .
凍結のおそれがある場所に設置されている給水装置のうち弁類にあっては、耐寒性能試験により零下 20 度プラスマイナス 2 度の温度で 24 時間保持したのちに通水したとき、当該給水装置に係る耐圧性能、水撃限界性能、逆流防止性能及び負圧破壊性能を有するものでなければならない。
3 .
低温に暴露した後確認すべき性能基準項目から浸出性能を除いたのは、低温暴露により材質等が変化することは考えられず、浸出性能に変化が生じることはないと考えられることによる。
4 .
耐寒性能基準においては、凍結防止の方法は水抜きに限定しないこととしている。
( 給水装置工事主任技術者試験 令和元年度(2019年) 給水装置の構造及び性能 問29 )