給水装置工事主任技術者 過去問
令和元年度(2019年)
問36 (給水装置工事事務論 問36)
問題文
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和元年度(2019年) 問36(給水装置工事事務論 問36) (訂正依頼・報告はこちら)
- 主任技術者は、事前調査においては、地形、地質はもとより既存の地下埋設物の状況等について、十分調査を行わなければならない。
- 主任技術者は、当該給水装置工事の施主から、工事に使用する給水管や給水用具を指定される場合がある。それらが、給水装置の構造及び材質の基準に適合しないものであれば、使用できない理由を明確にして施主に説明しなければならない。
- 主任技術者は、職務の一つとして、工事品質を確保するために、現場ごとに従事者の技術的能力の評価を行い、指定給水装置工事事業者に報告しなければならない。
- 主任技術者は、給水装置工事の検査にあたり、水道事業者の求めに応じて検査に立ち会う。
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この過去問の解説 (2件)
01
2.たとえ施主に指定されたものでも、基準に適合していないものを使用してはならないため説明する必要があります。
3.不適当。このような規定はありません。
4.水道事業者は給水装置工事の検査の際、指定給水装置工事事業者に対して給水装置工事主任者を立ち会わせることを求めることが出来ます。
逆に言えば、給水装置工事主任技術者は、求められない限り検査に立ち会う必要はありません。
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02
不適当なものを選択する問題です。
適当です。
地形、地質、既存埋設物等の調査は、適切な工事計画を立てる上で非常に重要です。
適当です。
指定給水装置工事事業者は、給水装置の構造及び材質の基準に適合する材料を使用する義務があり、主任技術者はその監督を行う立場にあります。
施主の指定であっても基準に適合しないものは使用できないことを説明する責任があります
不適当です。
給水装置工事主任技術者は、現場ごとの従事者の技術的能力の評価を行い、それを指定給水装置工事事業者に報告することは、主任技術者の直接的な職務としては明記されていません。
個々の従事員の評価を事業者に行うことは、通常、事業者の人事管理や人材育成の範囲で行われるものです。
適当です。
水道事業者の検査に立ち会うことは、工事の適正性を確認するため、また、指摘事項に対応するために必要な職務です。
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