給水装置工事主任技術者の過去問
令和元年度(2019年)
給水装置施工管理法 問53

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和元年度(2019年) 給水装置施工管理法 問53 (訂正依頼・報告はこちら)

給水装置工事の施工管理に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 施工計画書には、現地調査、水道事業者等との協議に基づき作業の責任を明確にした施工体制、有資格者名簿、施工方法、品質管理項目及び方法、安全対策、緊急時の連絡体制と電話番号、実施工程表等を記載する。
  • 配水管からの分岐以降水道メーターまでの工事は、道路上での工事を伴うことから、施工計画書を作成して適切に管理を行う必要があるが、水道メーター以降の工事は、宅地内での工事であることから、施工計画書を作成する必要がない。
  • 常に工事の進捗状況について把握し、施工計画時に作成した工程表と実績とを比較して工事の円滑な進行を図る。
  • 施工に当っては、施工計画書に基づき適正な施工管理を行う。具体的には、施工計画に基づく工程、作業時間、作業手順、交通規制等に沿って工事を施行し、必要の都度工事目的物の品質管理を実施する。

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この過去問の解説 (1件)

01

以下に解説します。

選択肢1. 施工計画書には、現地調査、水道事業者等との協議に基づき作業の責任を明確にした施工体制、有資格者名簿、施工方法、品質管理項目及び方法、安全対策、緊急時の連絡体制と電話番号、実施工程表等を記載する。

記述の通りです。

選択肢2. 配水管からの分岐以降水道メーターまでの工事は、道路上での工事を伴うことから、施工計画書を作成して適切に管理を行う必要があるが、水道メーター以降の工事は、宅地内での工事であることから、施工計画書を作成する必要がない。

不適当です。
建設業法第26条の3第1項により、主任技術者および監理技術者の職務の一つとしてとして施工計画の作成が定められています。したがって、水道メーターの上流・下流にかかわらず施工計画を作成する必要があります。
「配水管からの分岐以降水道メーターまで」という記述は、水道法施行規則第36条第2項の内容とのひっかけが狙いと考えられます。
こちらは技能を有する者に従事、または監督させることを定めたものであり、施工計画作成には関係ありません。

※以下水道法施行規則より抜粋
「配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実施に監督させること。」

選択肢3. 常に工事の進捗状況について把握し、施工計画時に作成した工程表と実績とを比較して工事の円滑な進行を図る。

記述の通りです。
 

選択肢4. 施工に当っては、施工計画書に基づき適正な施工管理を行う。具体的には、施工計画に基づく工程、作業時間、作業手順、交通規制等に沿って工事を施行し、必要の都度工事目的物の品質管理を実施する。

記述の通りです。

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