給水装置工事主任技術者の過去問
令和3年度(2021年)
給水装置工事事務論 問40

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和3年度(2021年) 給水装置工事事務論 問40 (訂正依頼・報告はこちら)

一般建設業において営業所ごとに専任する一定の資格と実務経験を有する者について、管工事業で実務経験と認定される資格等に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 技術士の2次試験のうち一定の部門(上下水道部門、衛生工学部門等)に合格した者
  • 建築設備士となった後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者
  • 給水装置工事主任技術者試験に合格した後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者
  • 登録計装試験に合格した後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者

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この過去問の解説 (1件)

01

管工事業に関連する実務経験と認定される資格についての記述の中で、不適当なものを見つける必要があります。

選択肢1. 技術士の2次試験のうち一定の部門(上下水道部門、衛生工学部門等)に合格した者

- 技術士は建設業において高い専門性を認められる資格であり、この記述は適切です。

選択肢2. 建築設備士となった後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者

- 建築設備士も管工事業に関連する資格であり、これに基づく実務経験は適切とされます。

選択肢3. 給水装置工事主任技術者試験に合格した後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者

- この記述は不適切とされています。

給水装置工事主任技術者は給水装置に特化した資格であり、一般的な管工事業全般の実務経験には直接該当しない可能性があります。

選択肢4. 登録計装試験に合格した後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者

- 登録計装試験は計装技術に関する資格であり、これに基づく実務経験は管工事業において認められることがあります。

まとめ

一般建設業における営業所ごとの専任資格と実務経験は、その業種に必要な専門性を確保するために設けられています。

給水装置工事主任技術者の資格は、一般的な管工事業全般に対しての実務経験としては認められないことがあるため、この資格だけでは一般建設業での営業所ごとの専任資格としては不適切な場合があると解釈されます。

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