給水装置工事主任技術者の過去問
令和4年度(2022年)
給水装置の構造及び性能 問1

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和4年度(2022年) 給水装置の構造及び性能 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

給水装置に関わる規定に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 給水装置が水道法に定める給水装置の構造及び材質の基準に適合しない場合、水道事業者は供給規程の定めるところにより、給水契約の申し込みの拒否又は給水停止ができる。
  • 水道事業者は、給水区域において給水装置工事を適正に施行することができる者を指定できる。
  • 水道事業者は、使用中の給水装置について、随時現場立ち入り検査を行うことができる。
  • 水道技術管理者は、給水装置工事終了後、水道技術管理者本人又はその者の監督の下、給水装置の構造及び材質の基準に適合しているか否かの検査を実施しなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

これは「不適当なもの」を選択する問題です。

選択肢1. 給水装置が水道法に定める給水装置の構造及び材質の基準に適合しない場合、水道事業者は供給規程の定めるところにより、給水契約の申し込みの拒否又は給水停止ができる。

これは「正しい」です。

 

給水装置の構造や材質には基準があり、例えば配水管に取り付けるときに、給水管の口径が著しく大きくないこと、給水装置が使われる場所によって強度が保てること、など定められています。

選択肢2. 水道事業者は、給水区域において給水装置工事を適正に施行することができる者を指定できる。

これは「正しい」です。


この制度が、「指定給水装置工事事業者制度」です。

選択肢3. 水道事業者は、使用中の給水装置について、随時現場立ち入り検査を行うことができる。

これが「不適当なもの」です。

 

この立ち入り検査には条件があります。この立ち入りは、日の出後、日没前に限ります。随時(ずいじ)は「好きなときにいつでも」という意味なので、間違っています。

選択肢4. 水道技術管理者は、給水装置工事終了後、水道技術管理者本人又はその者の監督の下、給水装置の構造及び材質の基準に適合しているか否かの検査を実施しなければならない。

これは「正しい」です。

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