給水装置工事主任技術者の過去問
令和4年度(2022年)
給水装置工事事務論 問4

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和4年度(2022年) 給水装置工事事務論 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

給水装置工事の記録、保存に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
  • 給水装置工事主任技術者は、給水装置工事を施行する際に生じた技術的な問題点等について、整理して記録にとどめ、以後の工事に活用していくことが望ましい。
  • 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事の記録として、施主の氏名又は名称、施行の場所、竣工図等の記録を作成し、5年間保存しなければならない。
  • 給水装置工事の記録作成は、指名された給水装置工事主任技術者が作成するが、いかなる場合でも他の従業員が行ってはいけない。
  • 給水装置工事の記録については、水道法施行規則に定められた様式に従い作成しなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

以下に解説します。

選択肢1. 給水装置工事主任技術者は、給水装置工事を施行する際に生じた技術的な問題点等について、整理して記録にとどめ、以後の工事に活用していくことが望ましい。

適当です。

給水装置工事主任技術者は、工事中に発生した技術的な問題点や改善点を整理し、記録に残すことで、今後の工事に活用することが望ましいです。これは、技術力の向上や品質管理の強化、安全性の確保に繋がります。法令上の義務ではないものの、主任技術者としての責務として推奨される行為です。

選択肢2. 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事の記録として、施主の氏名又は名称、施行の場所、竣工図等の記録を作成し、5年間保存しなければならない。

指定給水装置工事事業者は、給水装置工事の記録を作成し、保存する義務がありますが、その保存期間は「3年間」です(水道法施行規則第33条の2第2項)。5年間ではありません。また、記録内容として施主の氏名または名称、施工場所、竣工図などを含める必要があります。

選択肢3. 給水装置工事の記録作成は、指名された給水装置工事主任技術者が作成するが、いかなる場合でも他の従業員が行ってはいけない。

給水装置工事の記録作成は、主任技術者が責任を持って行うべき業務ですが、他の従業員が補助的に記録作成を行うことも可能です。「いかなる場合でも他の従業員が行ってはいけない」というのは誤りです。重要なのは、主任技術者が最終的な確認と責任を負うことです。

選択肢4. 給水装置工事の記録については、水道法施行規則に定められた様式に従い作成しなければならない。

給水装置工事の記録について、水道法施行規則に具体的な様式が定められているわけではありません。事業者は法令で求められる必要事項を含めて、自社で適切な形式を定めて記録を作成すれば問題ありません。したがって、「水道法施行規則に定められた様式に従い作成しなければならない」という記述は誤りです。

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