給水装置工事主任技術者の過去問
令和4年度(2022年)
給水装置工事事務論 問5

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 令和4年度(2022年) 給水装置工事事務論 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

建設業法に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 建設業を営む場合には、建設業の許可が必要であり、許可要件として、建設業を営もうとするすべての営業所ごとに、一定の資格又は実務経験を持つ専任の技術者を置かなければならない。
  • 建設業を営もうとする者のうち、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする者は、本店のある管轄の都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 建設業法第26条第1項に規定する主任技術者及び同条第2項に規定する監理技術者は、同法に基づき、工事を適正に実施するため、工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理、その他の技術上の管理や工事の施工に従事する者の技術上の指導監督を行う者である。
  • 工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円未満の軽微な工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可は必要がない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

以下に解説します。

選択肢1. 建設業を営む場合には、建設業の許可が必要であり、許可要件として、建設業を営もうとするすべての営業所ごとに、一定の資格又は実務経験を持つ専任の技術者を置かなければならない。

建設業を営む場合、建設業法に基づき、建設業の許可が必要です。

許可要件として、すべての営業所ごとに、一定の資格または実務経験を持つ専任の技術者を配置しなければなりません。

これは工事の品質や安全性を確保するための重要な要件です。

選択肢2. 建設業を営もうとする者のうち、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする者は、本店のある管轄の都道府県知事の許可を受けなければならない。

建設業を営もうとする者が、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。

「本店のある管轄の都道府県知事の許可を受けなければならない」とありますが、これは誤りです。

建設業法の規定:

知事許可:営業所が1つの都道府県内のみにある場合、その都道府県知事の許可が必要。

大臣許可:営業所が2つ以上の都道府県にある場合、国土交通大臣の許可が必要。

選択肢3. 建設業法第26条第1項に規定する主任技術者及び同条第2項に規定する監理技術者は、同法に基づき、工事を適正に実施するため、工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理、その他の技術上の管理や工事の施工に従事する者の技術上の指導監督を行う者である。

建設業法第26条で規定される主任技術者および監理技術者は、工事を適正に実施するために以下の業務を行います。

工事の施工計画の作成

工程管理

品質管理

その他の技術上の管理

工事に従事する者の技術上の指導監督

これらの業務を通じて、工事の適正な施工と品質の確保が図られます。

選択肢4. 工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円未満の軽微な工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可は必要がない。

建設業法では、以下のような軽微な工事のみを請け負う場合、建設業の許可は不要とされています。

建築一式工事の場合

工事1件の請負代金が1,500万円未満

または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

建築一式工事以外の工事の場合

工事1件の請負代金が500万円未満

参考になった数0