給水装置工事主任技術者の過去問
令和4年度(2022年)
給水装置の概要 問13

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和4年度(2022年) 給水装置の概要 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

浄水器に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 浄水器は、水道水中の残留塩素等の溶存物質、濁度等の減少を主目的としたものである。
  • 浄水器のろ過材には、活性炭、ろ過膜、イオン交換樹脂等が使用される。
  • 水栓一体形浄水器のうち、スパウト内部に浄水カートリッジがあるものは、常時水圧が加わらないので、給水用具に該当しない。
  • アンダーシンク形浄水器は、水栓の流入側に取り付けられる方式と流出側に取り付けられる方式があるが、どちらも給水用具として分類される。

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この過去問の解説 (1件)

01

以下に解説します。

選択肢1. 浄水器は、水道水中の残留塩素等の溶存物質、濁度等の減少を主目的としたものである。

浄水器は、水道水中の残留塩素溶存物質濁度などを低減することを主な目的としています。これにより、飲料水の味や臭いを改善し、安全性を高めることができます。

選択肢2. 浄水器のろ過材には、活性炭、ろ過膜、イオン交換樹脂等が使用される。

浄水器のろ過材には、以下のようなものが使用されています。

活性炭:有機物や塩素、異臭・異味の除去

ろ過膜:微細な粒子や細菌の除去

イオン交換樹脂:硬度成分や重金属の除去

これらのろ過材は、それぞれ異なる不純物を効果的に除去するために使用されています。

選択肢3. 水栓一体形浄水器のうち、スパウト内部に浄水カートリッジがあるものは、常時水圧が加わらないので、給水用具に該当しない。

水栓一体形浄水器のうち、スパウト内部に浄水カートリッジがあるものは、常時水圧が加わる部分に設置されています。そのため、これらは給水用具に該当します。

給水用具とは、給水装置の一部であり、常時水圧がかかる部分に接続される機器を指します。

スパウト内部のカートリッジは、使用時以外でも水圧がかかっているため、給水用具として扱われます。

したがって、「常時水圧が加わらないので、給水用具に該当しない」という記述は誤りです。

選択肢4. アンダーシンク形浄水器は、水栓の流入側に取り付けられる方式と流出側に取り付けられる方式があるが、どちらも給水用具として分類される。

アンダーシンク形浄水器には、以下の2つのタイプがあります。

水栓の流入側に取り付ける方式:給水管からの水が浄水器を通って水栓に供給される。

水栓の流出側に取り付ける方式:水栓から出た水が浄水器を通過して供給される。

これらの浄水器は、どちらも給水用具として分類されます。

給水用具は、給水装置に接続される機器で、水圧がかかる部分に設置されます。

アンダーシンク形浄水器は、設置場所や方式にかかわらず、給水用具に該当します。

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