給水装置工事主任技術者 過去問
令和5年度(2023年)
問36 (給水装置工事事務論 問1)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和5年度(2023年) 問36(給水装置工事事務論 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

指定給水装置工事事業者(以下、本問においては「指定事業者」という。)及び給水装置工事主任技術者(以下、本問においては「主任技術者」という。)に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
  • 指定事業者は、厚生労働省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い適正な給水装置工事の事業の運営に努めなければならない。
  • 主任技術者は、指定事業者の事業活動の本拠である事業所ごとに選任され、個別の給水装置工事ごとに水道事業者から指名されて、調査、計画、施工、検査の一連の給水装置工事業務の技術上の管理を行う。
  • 指定事業者から選任された主任技術者は、水道法の定めにより給水装置工事に従事する者の技術力向上のために、研修の機会を確保することが義務付けられている。
  • 指定事業者及び主任技術者は、水道法に違反した場合、厚生労働大臣から指定の取り消しや主任技術者免状の返納を命じられることがある。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、指定給水装置工事事業者と給水装置工事主任技術者との違いを

区別しておくことがポイントになります。

選択肢1. 指定事業者は、厚生労働省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い適正な給水装置工事の事業の運営に努めなければならない。

記述の通りです。

選択肢2. 主任技術者は、指定事業者の事業活動の本拠である事業所ごとに選任され、個別の給水装置工事ごとに水道事業者から指名されて、調査、計画、施工、検査の一連の給水装置工事業務の技術上の管理を行う。

水道事業者ではなく指定給水装置工事事業者から指名される為、

この記述は誤りです。

選択肢3. 指定事業者から選任された主任技術者は、水道法の定めにより給水装置工事に従事する者の技術力向上のために、研修の機会を確保することが義務付けられている。

指定事業者から選任された主任技術者ではなく、指定給水装置工事事業者の為

この記述は誤りです。

選択肢4. 指定事業者及び主任技術者は、水道法に違反した場合、厚生労働大臣から指定の取り消しや主任技術者免状の返納を命じられることがある。

指定事業者及び主任技術者ではなく、給水装置工事主任技術者の為

この記述は誤りです。

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02

給水装置工事の問題では、「誰が何を管理・指導するのか」という役割の違いを正確に理解することが重要です。

 

主任技術者と指定事業者の役割を混同しないようにしましょう。

選択肢1. 指定事業者は、厚生労働省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い適正な給水装置工事の事業の運営に努めなければならない。

適当です。

指定給水装置工事事業者は、水道法に基づき給水装置工事を適切に行うための基準を守る必要があります。厚生労働省令に定められた事業運営基準に従い、工事の品質や安全性を確保しなければなりません。

 

選択肢2. 主任技術者は、指定事業者の事業活動の本拠である事業所ごとに選任され、個別の給水装置工事ごとに水道事業者から指名されて、調査、計画、施工、検査の一連の給水装置工事業務の技術上の管理を行う。

不適当です。

主任技術者が水道事業者から指名されることはありません。主任技術者は、指定事業者の事業所ごとに選任され、その事業所で行われる給水装置工事の管理を担当します。個別の工事ごとに指名されるわけではありません。

 

選択肢3. 指定事業者から選任された主任技術者は、水道法の定めにより給水装置工事に従事する者の技術力向上のために、研修の機会を確保することが義務付けられている。

不適当です。

主任技術者が従事者の技術向上のために研修機会を確保する義務は、水道法では定められていません。研修は必要ですが、法律で義務付けられているわけではありません。

選択肢4. 指定事業者及び主任技術者は、水道法に違反した場合、厚生労働大臣から指定の取り消しや主任技術者免状の返納を命じられることがある。

不適当です。

水道法に違反した場合に指定の取り消しや免状の返納を命じる権限は、厚生労働大臣ではなく水道事業者にあります。厚生労働大臣が直接関与する場面はありません。

まとめ

問題では「厚生労働大臣が免状の返納を命じる」などのひっかけが出されることがあるので、役割分担をしっかり区別して覚えることが重要です。

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