給水装置工事主任技術者 過去問
令和6年度(2024年)
問21 (給水装置の構造及び性能 問2)
問題文
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に定める浸出に関する基準(以下、本問題においては「浸出性能基準」という。)及び当該省令に定める浸出に関する試験(以下、本問題においては「浸出性能試験」という。)に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和6年度(2024年) 問21(給水装置の構造及び性能 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に定める浸出に関する基準(以下、本問題においては「浸出性能基準」という。)及び当該省令に定める浸出に関する試験(以下、本問題においては「浸出性能試験」という。)に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
- 浸出性能基準は、給水装置から金属などが浸出し、飲用に供される水が汚染されることを防止するためのものである。
- 浸出性能試験の適用対象は、通常の使用状態において飲用に供する水が接触する可能性のある給水管及び給水用具に加えて、ふろ用、食器洗浄用の水栓も含まれる。
- 自動販売機や製氷機は、給水管との接続口から給水用具内の水受け部への吐水口までの間の部分について評価を行えばよい。
- 金属材料の浸出性能試験では、表面加工方法、冷却方法等が異なると金属等の浸出量が大きく異なるとされていることから、材料試験を行うことは出来ない。
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この過去問の解説 (1件)
01
過去問を解いて「どのようなポイントが問われやすいか」を把握し、出題パターンに慣れるようにしましょう。
また、給水装置の構造や基準を定めた文書(例えば「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」)を読んでおくと、より深く理解することができます。
適当です。
給水装置から溶け出した金属などによる水質汚染を防止するのが浸出性能基準の目的として示されており、これは基準の趣旨に合っています。
不適当です。
ふろ用や食器洗浄用など、飲用ではない用途の水栓も含めて浸出性能試験の対象としている点が問題になります。実際には、飲用に供される水が接触する部分に対して浸出性能試験を行うことが主な考え方であり、必ずしもふろ用や食器洗浄用の水栓まで含めるわけではありません。
適当です。
実際の試験では「水がどこを通り、どこに触れるか」に着目して評価を行うため、考え方として適切です。
適当です。
表面加工や冷却方法の違いで浸出量に差が出ることに触れています。そうした要素を踏まえたうえで試験条件を設定し、最終製品の状態や加工方法に応じて評価を行うのが一般的です。そのため、「材料試験を行うことはできない」と書いてありますが、「まったく試験できない」という意味ではなく、単一の材料自体だけで一律に判断しにくいという点を指摘している内容と解釈できます。基準を満たすかどうかは、最終的には加工・成形を含めた状態で評価されることから、記述自体は不適当とまではいえません。
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