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マンション管理士の過去問 平成27年度(2015年) 問11

問題

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一団地内に専有部分のある建物であるA棟及びB棟がある場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、団地の敷地はA棟及びB棟の各区分所有者の共有であるものとする。
   1 .
団地管理組合(区分所有法第65条の団地建物所有者の団体をいう。以下この問いにおいて同じ。)において、A棟及びB棟の管理又は使用について団地規約(同法第66条において準用する第30条第1項の規約をいう。以下この問いにおいて同じ。)が定められている場合であっても、A棟の区分所有者の集会で、A棟の管理組合における管理者を定めることができる。
   2 .
団地管理組合においてA棟及びB棟の管理又は使用について団地規約が定められている場合、A棟の建物の保存に有害な行為をしているA棟の区分所有者に対し、団地管理組合の集会で、区分所有法第57条の行為の停止を請求する訴訟を提起するための決議ができる。
   3 .
団地管理組合においてA棟及びB棟の管理又は使用について団地規約が定められている場合、その規約で定めた事項については、団地規約を変更又は廃止しなければ、A棟の区分所有者の集会において、A棟の管理又は使用に関する規約を定めることはできない。
   4 .
団地内にA棟の区分所有者が共有する倉庫が存する場合には、A棟の区分所有者の3/4以上でその共有持分の3/4以上を有するものの同意がなければ、団地管理組合がその倉庫を管理するための団地規約を定めることはできない。
( マンション管理士試験 平成27年度(2015年) 問11 )
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この過去問の解説 (3件)

15
正解は2です。

1.正しいです。
区分所有法第65条で定めているのは、団地内に数棟の建物があり、その団地内にある各建物の所有者が共有する土地または附属施設を管理するために構成される団地管理組合です。
この団地管理組合があっても、団地内にある建物(A棟)が区分所有建物であれば、A棟の区分所有者全員でA棟を管理するための団体(管理組合)を構成する必要があります。
この管理組合を、棟別管理組合と言います。

2.誤りです。
区分所有法第66条では、管理組合に関するいくつかの条文を準用することを定めています。
この条文には、第7節 義務違反者に対する措置の条文(第57条から60条)を準用していません。
そこで、A棟(区分所有建物)の共同の利益に反する行為の停止等の請求については、A棟の棟別管理組合で決議する必要があります。

3.正しいです。
団地管理組合において、A棟及びB棟の管理又は使用について団地規約が定められている場合には、その規約とは別にA棟の区分所有者だけで規約を決めることはできません。
まずその団地規約を廃止または変更を決議してから、A棟の区分所有者の棟別管理組合で規約を定めることになります。

4正しいです。
区分所有法第68条では、「次の物につき第66条において準用する第30条第1項の規約を定めるには、第1号に掲げる土地又は附属施設にあつては当該土地の全部又は附属施設の全部につきそれぞれ共有者の四分の三以上でその持分の四分の三以上を有するものの同意」が必要であると規定し、
第1号には、「団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内の一部の建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地又は附属施設(専有部分のある建物以外の建物の所有者のみの共有に属するものを除く。)」
と定められています。
そこで、団地内にA棟の区分所有者が共有する倉庫があれば、A棟の区分所有者の3/4以上で、その共有持分の3/4以上を有するものの同意がなければ団地管理組合がその倉庫を管理するための団地規約を定めることはできません。

以上のことから、
誤っているのは、選択肢2となります。

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8
正答は 2 です。

1.団地管理組合が成立した場合でも、個別の棟の管理組合は、なお存続します。
また、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって、管理者を選任することができます(区分所有法第25条)。

2.区分所有法第57条に規定されている行為の停止等の請求は、団地管理組合には準用されません。したがって、行為の停止等の請求に関しては、団地管理組合の集会ではなく個別の棟で集会決議を行うことになります。
よって、この設問は誤りです。

3.団地規約にA棟及びB棟の管理または使用について定められている場合、A及びBの区分所有者はその規約に拘束されます。そのため、A棟の区分所有者の集会において、A棟の管理または使用に関する規約を定めるには、当該団地規約を変更または廃止しなくてはなりません。

4.団地内のA棟区分所有者が共有する倉庫は、団地建物所有者のうちの一部の共有に属する団地内の土地・付属施設にあたり、団地管理組合の管理の対象です。

上記倉庫を管理するために団地規約を設定するには、団地管理組合の集会での団地管理所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議に加え、倉庫を共有するA棟区分所有者の4分の3以上で、その持分の4分の3以上を有する者の同意が必要となります。

6

正解(誤っているもの)は、2です。

1 正しい。

区分所有法第65条に「一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」とあり、団地管理組合と棟別の管理組合は併存することができますので、選択肢のようにA等の管理者を定めることができます。

2 誤り。

区分所有法第66条にて、団地で準用される条文が記載されていますが、この中に義務違反者に対する措置(第57条から第60条)は外れています。つまり義務違反者に対する措置は棟管理組合で処理することになります。選択肢は誤りとなります。

3 正しい。

団地規約で管理対象となっているA棟、B棟を団地規約から離脱させ、各棟の管理にする場合は、まず団地規約を変更または廃止にする必要があります。したがって選択肢は正しいです。

4 正しい。

区分所有法第68条第1項によれば、「次の物につき第六十六条において準用する第三十条第一項の規約を定めるには、第一号に掲げる土地又は附属施設にあつては当該土地の全部又は附属施設の全部につきそれぞれ共有者の四分の三以上でその持分の四分の三以上を有するものの同意、第二号に掲げる建物にあつてはその全部につきそれぞれ第三十四条の規定による集会における区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による決議があることを要する。」とあり、A棟管理の付属施設を団地全体管理にする場合は、A棟の規約を変更(特別決議)し、対象の付属施設の管理を対象外にする必要があります。そのうえで団地規約の定めます。したがって選択肢は正しいです。

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