マンション管理士の過去問
平成27年度(2015年)
問20
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問題
マンション管理士試験 平成27年度(2015年) 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 共同住宅の敷地内には、屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5ⅿ以上の通路を設けなければならない。
- 共同住宅の地上階における居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して1/7以上としなければならない。
- 高さ15ⅿの共同住宅には、避雷設備を設けなければならない。
- 共同住宅の2階以上にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1ⅿ以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 正しい。
建築基準法施行令第128条によれば、敷地内には、屋外に設ける避難階段及び屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5メートル以上の通路を設けなければならない、とあります。したがって、選択肢は正しいです。
2 正しい。
建築基準法第28条第1項によれば、地上階の採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては1/7以上、その他の建築物にあっては1/5から1/10までの間において政令で定める割合以上としなければならない、とあります。したがって、選択肢は正しいです。
3 誤り。
建築基準法第33条によれば、「高さ20メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。」とあります。選択肢の15m以上ではなく、20mを超えることが条件となります。したがって、選択肢は誤りです。
4 正しい。
建築基準法施行令第126条第1項によれば、「屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。」とあります。したがって、選択肢は正しいです。
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02
1.共同住宅などの特殊建築物の敷地内には、屋外に設ける避難階段及び屋外への出口から道または公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければなりません(建築基準法施行令第127条、128条、建築基準法第35条)。
2.住宅などの建築物の居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあっては1/7以上としなければなりません。ただし、地階に設ける居室または用途上やむを得ない居室については、この限りではありません(建築基準法第28条1項)。
3.高さ「20m」を超える建築物には、有効に避雷設備を設けなければなりません。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りではありません(建築基準法第33条)。
よって、この設問は誤りです。
4.屋上広場または2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さくまたは金網を設けなければなりません(建築基準法施行令第126条1項)。
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03
1、正しいです。
建築基準法施行令第128条では、
「敷地内には、第123条第2項の屋外に設ける避難階段及び第125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。」と定めています。
2、正しいです。
建築基準法第28条1項本文では、
「 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては七分の一以上、その他の建築物にあつては五分の一から十分の一までの間において政令で定める割合以上としなければならない」と定めています。
3.誤りです。
建築基準法33条本文では、
「高さ20メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。」と、定めています。
15メートルではありません。
4.正しいです。
建築基準法施行令第126条1項では、
「屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。」と定めています。
以上、誤っているのは3なので、正解は3です。
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