マンション管理士の過去問
平成27年度(2015年)
問19
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問題
マンション管理士試験 平成27年度(2015年) 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
マンション敷地売却組合(この問いにおいて「組合」という。)が施行するマンション敷地売却事業に関する次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 組合設立の認可を申請しようとするマンション敷地売却合意者は、組合の設立について、マンション敷地売却合意者の4/5以上の同意を得なければならない。
- マンションの一つの専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を1人の組合員とみなす。
- 組合には、役員として、理事3人以上及び監事2人以上を置く。
- 組合員の数が50人を超える組合は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 誤り。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第120条第2項によれば、「前項の規定による認可を申請しようとするマンション敷地売却合意者は、組合の設立について、マンション敷地売却合意者の3/4以上の同意を得なければならない。」とありますので、選択肢の4/5以上というのは誤りとなります。
2 正しい。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第120条第3項によれば、「前二項の場合において、マンションの一の専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を一人のマンション敷地売却合意者とみなす。」とありますので、選択肢は正しいです。
3 正しい。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第126条第1項によれば、「組合に、役員として、理事三人以上及び監事二人以上を置く。」とあり、そのまま選択肢となっていますので、正しいです。
4 正しい。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第131条第1項によれば、「組合員の数が五十人を超える組合は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。」とあり、こちらもそのまま選択肢になっていますので、正しいです。
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02
1.認可を申請しようとするマンション敷地売却合意者は、組合の設立について、マンション敷地売却合意者の「4分の3以上」の同意を得なければなりません(建替え円滑化法第120条2項)。
よって、この設問は誤りです。
2.マンションの一の専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなします(建替え円滑化法第125条2項)。
3.組合に、役員として、理事3人以上及び監事2人以上を置きます(建替え円滑化法第126条1項)。
4.組合員の数が50人を超える組合は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができます(建替え円滑化法第131条1項)。
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03
1.誤りです。
建替え等円滑化法第120条2項では、
「前項の規定による認可を申請しようとするマンション敷地売却合意者は、組合の設立について、マンション敷地売却合意者の四分の三以上の同意(同意した者の区分所有法第三十八条の議決権の合計がマンション敷地売却合意者の同条の議決権の合計の四分の三以上であり、かつ、同意した者の敷地利用権の持分の価格の合計がマンション敷地売却合意者の敷地利用権の持分の価格の合計の四分の三以上となる場合に限る。)を得なければならない。」と定めています。
敷地売却合意者の5分の4ではなく、4分の3以上の同意を得なければなりません。
2.正しいです。
建替え等円滑化法第125条2項では、
「マンションの一の専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなす。」と規定されています。
3.正しいです。
建替え等円滑化法第126条1項では、
「組合に、役員として、理事三人以上及び監事二人以上を置く。」
と規定されています。
4.正しいです。
建替え等円滑化法第131条1項では、
「組合員の数が五十人を超える組合は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。」と規定しています。
以上より、誤っているものは1なので、正解は1です。
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