マンション管理士の過去問
平成28年度(2016年)
問2
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問題
マンション管理士試験 平成28年度(2016年) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体(この問いにおいて「3条の団体」という。)又は管理者に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 3条の団体は、区分所有法によって設立が認められる法人である。
イ 3条の団体は、区分所有法の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことが義務づけられている。
ウ 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。
エ 管理者は、集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。
ア 3条の団体は、区分所有法によって設立が認められる法人である。
イ 3条の団体は、区分所有法の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことが義務づけられている。
ウ 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。
エ 管理者は、集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
ア 3条の団体は、法人であるという規定はありません。
よって、この設問は誤りです。
イ 3条の団体は、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができます。義務づけられているわけではありません。
よって、この設問は誤りです。
ウ 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理します。
エ 管理者は、規約の定めにより、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければなりません。集会の決議により、管理者が原告又は被告となった場合は、区分所有者は簡単に知ることができるので、その旨を通知する必要はありません。
よって、この設問は誤りです。
正しい設問はウのみで、一つです。
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02
【正解】一つ
正しい選択肢の数を選ぶ問題です。
正しい選択肢は ウ のみ(一つ)です。
ア × 3条の団体は、法人でないこともあります。
イ × 3条の団体ができることとして①集会を開き、②規約を定め、③及び管理者を置くこと、の3点があります。これは義務ではなく「~ができる」と区分所有法に書かれています。
ウ ○ 設問の通りです。管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。という役割を担っています。
エ × 管理者は、規約の定めにより、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければなりません。集会の決議により、管理者が原告又は被告となった場合は、区分所有者は簡単に知ることができるので、その旨を通知する必要はありません。
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03
区分所有法に関する基本的な出題です。
・3条の団体は、区分所有法によって設立が認められる法人である。
区分所有法3条により、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(一部共用部分という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。」とされ、管理組合の性質としては、規約を制定し、管理者が選任されている管理組合は、権利能力なき社団として考えられていて、別途、管理組合法人については、区分所有法第六節に規定されます。
つまり、「3条の団体は、区分所有法によって設立が認められる法人である。」ということでないので、誤りになります。
・3条の団体は、区分所有法の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことが義務づけられている。
区分所有法3条により、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(一部共用部分という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。」とされます。
つまり、「義務づけられている」という部分が、誤りになります。
・管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。
区分所有法26条2項により、「管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。」とされるので、正しいです。
・管理者は、集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。
区分所有法26条4項により、「管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(共用部分等についての損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領について、管理者が、区分所有者を代理するという事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。」とされ、同条5項により、「管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。」とされます。
つまり、「集会の決議により」という部分が、誤りになります。
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