マンション管理士の過去問
平成28年度(2016年)
問3
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問題
マンション管理士試験 平成28年度(2016年) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
区分所有法第7条に規定する先取特権に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法(明治29年法律第89号)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 管理者に対して支払うべき報酬が定められ、管理者が、管理組合に対して報酬請求権を有する場合には、管理者の報酬請求権は、先取特権によって担保される。
- 区分所有法第7条の先取特権は、共益費用の先取特権とみなされ、他の一般の先取特権と競合する場合にはそれらに劣後する。
- 店舗を経営する区分所有者が、管理組合の承諾を得て、共用部分である廊下に自らの所有する動産であるショーケースを備え付けていた場合、このショーケースに対しては、先取特権の効力は及ばない。
- 区分所有者が、規約又は集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について先取特権を行使するに際しては、当該他の区分所有者が第三者から借り受けていた家具についても即時取得の規定の準用がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.管理者が管理組合に対して有する報酬請求権は、職務を行うにあたり当然に請求できるものではないため、先取特権によって担保される債権とはなりません。
よって、この設問は誤りです。
2.第7条の先取特権は、共益費用の先取特権とみなされ、他の一般の先取特権(雇用関係の先取特権や葬式費用の先取特権)よりも優先します。劣後するのではありません。
よって、この設問は誤りです。
3.管理組合の承諾を得て共用部分である廊下に備え付けた動産も、第7条の先取特権の目的物となります。そのため、先取特権の効力は及びます。
よって、この設問は誤りです。
4.区分所有者(Aとします)が、規約又は集会の決議に基づき他の区分所有者(Bとします)に対して有する債権は、第7条の先取特権によって担保されます。
Bが第三者(Cとします)から借り受けていた家具について、Aがその家具をCのものと知らず、かつ知らないことに過失がなかったときはAは動産である家具の上に第7条の先取特権を取得します。
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02
正しい選択肢を選ぶ問題です。
1:×
管理者または管理組合法人の報酬請求権は先取特権(複数の債権者がいる場合に優先して返済してもらえる権利)ではありません。
2:×
区分所有法第7条の先取特権は、共益費用の先取特権とみなされる、という記述は正しいですが、他の一般の先取特権と競合する場合にはそれらに「劣後」するという部分が間違いです。他の一般の先取特権と競合する場合にはそれらに「優先」します。
3:×
先取特権は共有部分に備え付けた動産のうえにも生じます。したがって設問のショーケースにも、先取特権の効力は及びます。
4:○
設問の通りです。即時取得の規定は先取特権に準用されるため、設問の家具についても規定が準用されることになります。
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03
区分所有法及び民法に関する出題です。
区分所有法7条1項により、「区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。」とされます。
つまり、「管理者に対して支払うべき報酬が定められ、管理者が、管理組合に対して報酬請求権を有する場合には、管理者の報酬請求権は、先取特権によって担保される。」ということではないので、誤りになります。
区分所有法7条1項により、「区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。」とされ、民法329条1項により、「一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、① 共益の費用、➁雇用関係、③葬式の費用、④日用品の供給、という順序とする。」とされます。
つまり、「他の一般の先取特権と競合する場合にはそれらに劣後する。」という部分が、誤りになります。
区分所有法7条1項により、「区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。」とされます。
つまり、「このショーケースに対しては、先取特権の効力は及ばない。」という部分が、誤りになります。
区分所有法7条1項により、「区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。」とされ、同条3項により、「民法319条の即時取得の規定の準用については、1項の先取特権に準用する。」とされるので、正しいです。
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