標準管理規約(単棟型)に関する基本的な出題です。
・マンションの駐車場の管理については、駐車場を使用する区分所有者がその責任と負担において行わなければならない。
標準管理規約(単棟型)21条1項により、「敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の保存行為のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。」とされ、同条コメント➁により、「駐車場の管理は、管理組合がその責任と負担で行う。」とされます。
つまり、「駐車場を使用する区分所有者が」という部分が、誤りになります。
・管理組合は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができ、その請求を正当な理由なく拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。
標準管理規約(単棟型)23条1項により、「敷地、共用部分等、バルコニー等の管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。」とされ、同条2項により、「前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。」とされ、同条3項により、「前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。」とされ、同条4項により、「前3項の規定にかかわらず、理事長は、災害、事故等が発生した場合であって、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、専有部分又は専用使用部分に自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせることができる。」とされ、同条5項により、「立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない。」とされるので、正しいです。
・理事長は、災害や事故等により緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、専有部分又は専用使用部分について、立ち入ることができるが、原状回復義務を負う。
標準管理規約(単棟型)23条1項により、「敷地、共用部分等、バルコニー等の管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。」とされ、同条2項により、「前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。」とされ、同条3項により、「前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。」とされ、同条4項により、「前3項の規定にかかわらず、理事長は、災害、事故等が発生した場合であって、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、専有部分又は専用使用部分に自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせることができる。」とされ、同条5項により、「立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない。」とされるので、正しいです。
・計画修繕工事の実施に際し、区分所有者が、専有部分又は専用使用部分への立入りを正当な理由なく拒否し続け、計画修繕工事の円滑な実施を妨げる場合には、理事長は、理事会の決議を経て、その是正等のため必要な勧告、指示等を行うことができる。
標準管理規約(単棟型)67条1項により、「区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(区分所有者等という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。」とされるので、正しいです。