マンション管理士の過去問
平成28年度(2016年)
問5
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
マンション管理士試験 平成28年度(2016年) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
共用部分の所有に関する次の記述のうち、区分所有法、民法及び不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 共用部分は、規約の定めにより、区分所有者又は管理者でない者の所有に属させることができる。
- 規約で、共用部分を特定の区分所有者の所有に属させる場合、当該区分所有者の区分所有権に係る共有持分権に変動は生じない。
- 規約により共用部分とした建物の部分を、区分所有者でない管理者の所有に属させる場合、管理者は当該共用部分の所有権を登記できる。
- 管理者が共用部分を所有する場合、共用部分に加え、規約による建物の敷地も所有することができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正しい選択肢を選ぶ問題です。
1:× 規約の定めにより、共用部分を、区分所有者又は管理者が所有することはできますが、区分所有者でもなく、管理者でもない者が所有にすることはできません。区分所有者以外のものでも、管理者になっていれば所有は可能です。
2:○ 問題文の通りです。
規約に共用部分を特定の区分所有者が所有する、とあっても、区分所有権に係る共有持分権には変動は生じません
3:× 規約により共用部分としたとされる規約共有部部分を登記する際には、権利に関する登記は抹消されるため、所有権を登記することはできません。
4:× 規約に定めがあるとき、管理者は共用部分を所有することができますが、敷地を所有することはできません。
参考になった数29
この解説の修正を提案する
02
1.共用部分は、規約の定めにより、区分所有者または管理者の所有にすることができます。区分所有者以外のものでも管理者となっていれば所有できますが、区分所有者または管理者でないものの所有に属させることはできません。
よって、この設問は誤りです。
2.共用部分を特定の区分所有者の所有に属させるのは、あくまでも管理のためです。共用部分の実質的な所有者は各区分所有者のままとなります。そのため、共有持分権に変動は生じません。
3.規約共用部分を登記する際、権利に関する登記は抹消されるため、所有権を登記することはできません。
よって、この設問は誤りです。
4.管理者は共用部分を管理所有できますが、敷地を管理所有できるという規定はありません。
よって、この設問は誤りです。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
03
区分所有法、民法及び不動産登記法に関する出題です。
区分所有法11条1項により、「共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。」とされ、同条2項により、「前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、27条1項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。」とされ、同条3項により、「民法177条の規定は、共用部分には適用しない。」とされ、同法27条1項により、「管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。」とされ、民法177条により、「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」とされます。
つまり、「共用部分は、規約の定めにより、区分所有者又は管理者でない者の所有に属させることができる。」ということでないので、誤りになります。
区分所有法11条1項により、「共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。」とされ、同条2項により、「前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、27条1項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。」とされ、同条3項により、「民法177条の規定は、共用部分には適用しない。」とされ、同法27条1項により、「管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。」とされ、民法177条により、「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」とされます。
つまり、「規約で、共用部分を特定の区分所有者の所有に属させる場合、当該区分所有者の区分所有権に係る共有持分権に変動は生じない。」ということになるので、正しいです。
区分所有法11条1項により、「共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。」とされ、同条2項により、「前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、27条1項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。」とされ、同条3項により、「民法177条の規定は、共用部分には適用しない。」とされ、同法27条1項により、「管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。」とされ、民法177条により、「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」とされます。
つまり、「規約により共用部分とした建物の部分を、区分所有者でない管理者の所有に属させる場合、管理者は当該共用部分の所有権を登記できる。」ということでないので、誤りになります。
区分所有法11条1項により、「共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。」とされ、同条2項により、「前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、27条1項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。」とされ、同条3項により、「民法177条の規定は、共用部分には適用しない。」とされ、同法27条1項により、「管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。」とされ、民法177条により、「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」とされます。
つまり、「管理者が共用部分を所有する場合、共用部分に加え、規約による建物の敷地も所有することができる」ということでないので、誤りになります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問4)へ
平成28年度(2016年)問題一覧
次の問題(問6)へ