マンション管理士の過去問
平成28年度(2016年)
問6
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問題
マンション管理士試験 平成28年度(2016年) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
規約に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約の定めは、区分所有者間の利害の衡平が図られているものとする。
- 管理者が置かれていない管理組合が、規約を保管する者を集会で定める場合、区分所有者の代理人で建物を使用している者を、規約を保管する者として定めることができる。
- 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
- 建物について規約で定めることができる事項は、共用部分の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項に限られ、専有部分の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は含まれない。
- 数個の専有部分を所有する区分所有者が存在しない場合には、各区分所有者の議決権の割合について、規約で住戸一戸につき各一個の議決権と定めることにより、決議に必要な区分所有者の定数と一致させることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.管理組合に管理者がいない場合、①建物を使用している区分所有者またはその代理人であって、②規約または集会の決議で定める人が、規約を保管しなければなりません。よって、区分所有者の代理人で建物を使用している人を、規約を保管する人と定めることはできます。
2.一部共用部分に関する事項で、区分所有者全員の利害に関係しない事項でも、建物全体の管理を円滑に行うために必要な事項については、区分所有者全員の規約で定めることができます。この場合、一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者、あるいは、一部共用部分を共用すべき区分所有者の議決権の4分の1を超える者のいずれかが反対したときは、規約の設定をすることができません。
3.建物またはその敷地もしくは付属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、規約で定めることができます。この場合の「建物」とは一棟の建物全体をさしています。したがって、規約で定めることができる事項は、共用部分に関する事項だけでなく、専有部分に関する事項も含まれます。
よって、この設問は誤りです。
4.各区分所有者の議決権の割合は、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分割合によって決まりますが、1住戸について1議決権とするといった規約を定めることによって、共用部分の持分割合と異なる割合にすることができます。
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02
どれが誤っているか、正しくない選択肢を選ぶ問題です。うっかりミスに注意しましょう。
1:○ 管理組合に管理者がないとき、規約を保管するものとして定めることができるのは、建物を使用している区分所有者またはその代理人で建物を使用している者となっています。
2:○ たとえ一部共用部分に関することで、区分所有者全員の利害に関係しない事項でも、区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止をするには、区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、することができません。
3:× 「建物」は共有部分だけでなく、専有部分も含むため、この選択肢は誤りです。
4:○ 区分所有者の議決権は、共用部分の持分割合によるのが基本ですが、規約で別段の定めをすることによって、持分割合と異なる割合にすることが可能です。
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03
区分所有法に関する基本的な出題です。
区分所有法33条1項により、「規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。」とされるので、正しいです。
区分所有法30条2項により、「一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。」とされ、同法31条2項により、「前条2項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。」とされるので、正しいです。
区分所有法30条1項により、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」とされます。
つまり、「共用部分の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項に限られ、専有部分の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は含まれない。」という部分が、誤りになります。
区分所有法14条1項により、「各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。」とされ、同条2項により、「前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。」とされ、同条3項により、「前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。」とされ、同条4項により、「前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。」とされ、同法38条により、「各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、14条に定める割合による。」とされるので、正しいです。
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