マンション管理士の過去問
平成28年度(2016年)
問33

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問題

マンション管理士試験 平成28年度(2016年) 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

組合員の管理費に滞納が生じた場合の措置又はあらかじめ規約で定めておくべき事項について、理事長から相談を受けたマンション管理士が行った次の助言のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
  • 滞納管理費の請求に関し、規約違反を理由として法的措置を講じるときは、理事会の決議を経た上で、理事長が管理組合を代表して訴訟等を追行することになります。
  • 組合員が所有している専有部分を賃貸に供し、賃貸借契約で賃借人が管理費を負担する旨規定されているときであっても、滞納管理費の請求は区分所有者に対し行います。
  • あらかじめ規約に、遅延損害金、違約金としての弁護士費用、督促などの諸費用を加算して請求することができる旨規定しているのであれば、請求しないことについて合理的事情がある場合を除き、これらについても請求すべきです。
  • 規約に遅延損害金を定める場合、その利率の設定については、手間や時間コストなどの回収コストが膨大になったとしても、利息制限法や消費者契約法等における遅延損害金利率を超えることはできません。

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は 4 です。 

1.理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができます。

2.区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、管理費等を管理組合に納入しなくてはなりません。
賃貸借契約は賃貸人と賃借人間の契約であり、管理組合には影響を及ぼしません。

したがって、滞納管理費の請求は区分所有者に対し行います。

3.あらかじめ規約に、遅延損害金、違約金としての弁護士費用、督促などの諸費用を加算して請求することができる旨規定しているのであれば、請求しないことについて合理的事情がある場合を除き、請求すべきものと考えられるとされています。

4.管理費等は、マンションの日々の維持管理のために必要不可欠なものであり、その滞納はマンションの資産価値や居住環境に影響し得ます。
また、管理組合による滞納管理費等の回収は、手間や時間コストなどが膨大となり得ます。

そのため、滞納管理費等に関する遅延損害金の利率の水準については、利息制限法や消費者契約法等における遅延損害金利率よりも高く設定することも考えられるとされています。
よって、この設問は不適切です。

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02

【正解】正答は 4 です。 

不適切な選択肢を選ぶ問題です。

1:○
組合員が規約に違反したとき、理事長は理事会の決議議を経た上で、理事長が管理組合を代表して訴訟等を追行することができます。

2:○
区分所有者が所有している専有部分を賃貸に供している際も、管理組合との関係で管理費等を納入しなければならないのは区分所有者です。


3:○

選択肢の通りです。請求しないことに合理的事情がある場合を除いて、あらかじめ規約に、遅延損害金、違約金としての弁護士費用、督促などの諸費用を加算して請求することができる旨規定しているのであれば、請求すべきという助言が適切です。

4:×
納管理費等に関する遅延損害金の利率の水準について、利息制限法や消費者契約法等における遅延損害金利率によって制限されることはありません。

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03

 マンション標準管理規約(単棟型)に関する出題です。

選択肢1. 滞納管理費の請求に関し、規約違反を理由として法的措置を講じるときは、理事会の決議を経た上で、理事長が管理組合を代表して訴訟等を追行することになります。

 マンション標準管理規約(単棟型)60条4項により、「理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。」とされ、同規約67条3項により、「区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、①行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること、➁敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとることという措置を講ずることができる。」とされるので、適切です。

選択肢2. 組合員が所有している専有部分を賃貸に供し、賃貸借契約で賃借人が管理費を負担する旨規定されているときであっても、滞納管理費の請求は区分所有者に対し行います。

 マンション標準管理規約(単棟型)25条1項により、「区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、①管理費、➁修繕積立金管理費等という。)を管理組合に納入しなければならない。」とされるので、適切です。

選択肢3. あらかじめ規約に、遅延損害金、違約金としての弁護士費用、督促などの諸費用を加算して請求することができる旨規定しているのであれば、請求しないことについて合理的事情がある場合を除き、これらについても請求すべきです。

 マンション標準管理規約(単棟型)60条2項により、「組合員が管理費等及び使用料について、徴収の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用加算して、その組合員に対して請求することができる。」とされ、同条関係コメント⑥により、「2項では、遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができると規定しているが、これらについては、請求しないことについて合理的事情がある場合を除き、請求すべきものと考えられる。」とされるので、適切です。

選択肢4. 規約に遅延損害金を定める場合、その利率の設定については、手間や時間コストなどの回収コストが膨大になったとしても、利息制限法や消費者契約法等における遅延損害金利率を超えることはできません。

 マンション標準管理規約(単棟型)60条2項により、「組合員が管理費等及び使用料について、徴収の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用加算して、その組合員に対して請求することができる。」とされ、同条関係コメント④により、「滞納管理費等に係る遅延損害金の利率の水準については、管理費等は、マンションの日々の維持管理のために必要不可欠なものであり、その滞納はマンションの資産価値や居住環境に影響し得ること、管理組合による滞納管理費等の回収は、専門的な知識・ノウハウを有し大数の法則が働く金融機関等の事業者による債権回収とは違い、手間や時間コストなどの回収コストが膨大となり得ること等から、利息制限法や消費者契約法等における遅延損害金利率よりも高く設定することも考えられる。」とされます。

 つまり、「規約に遅延損害金を定める場合、その利率の設定については、手間や時間コストなどの回収コストが膨大になったとしても、利息制限法や消費者契約法等における遅延損害金利率を超えることはできません。」ということではないので、適切ではありません。

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