マンション管理士の過去問
平成28年度(2016年)
問32
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問題
マンション管理士試験 平成28年度(2016年) 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
- 理事が不正の行為をしたと認める場合には、監事は、理事長に理事会の招集を請求することができるが、その請求から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられないときは、監事が理事長に代わり、理事会を招集しなければならない。
- 理事会は、管理組合の業務執行の決定だけでなく、業務執行の監視・監督機関としての機能を有する。
- 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。
- 外部専門家を役員として選任できることとする場合、理事及び監事は総会で選任し、理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。
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この過去問の解説 (3件)
01
不適切な選択肢を選ぶ問題です。
1:×
理事が不正の行為をしたと認める場合には、監事は、理事長に理事会の招集を請求することができるが、その請求から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられないときは、監事が理事長に代わり、理事会を招集「することができる」とされています。
2:○
選択肢の通りです。理事会は管理組合の業務執行の監視・監督機関としての機能も有しています。
3:○
選択肢の通りです。理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができます。そして、専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申します。
4:○
選択肢の通りです。逆に外部専門家を役員として選任しない場合は、理事及び監事は、「組合員のうちから」、総会で選任するとされています。
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02
1.監事は、理事が不正の行為をしたと認める場合、理事長に対し、理事会の招集を請求することができます。
この請求があった日から5日以内に、請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会召集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は理事会を招集することができます。
招集しなければならないのではありません。
よって、この設問は不適切です。
2.理事会は、管理組合の業務執行の決定、理事の職務の執行の監督、理事長・副理事長・会計担当理事の選任を行います。
つまり、理事会は業務執行の決定だけでなく、業務執行の監視・監督機関としての機能を有するということを意味します。
3.理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査または検討させることができます。
専門委員会は、調査または検討した結果を理事会に具申します。
4.外部専門家を役員として選任できることとする場合、理事及び監事の資格要件から「組合員であること」が外れます。
理事及び監事は総会で選任します。その理事のうちから理事長、副理事長、会計担当理事は理事会で選任されます。
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03
マンション標準管理規約(単棟型)に関する出題です。
マンション標準管理規約(単棟型)41条5項により、「監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。」とされ、同条6項により、「監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。」とされ、同条7項により、「前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。」とされます。
つまり、「招集しなければならない」という部分が、適切ではありません。
マンション標準管理規約(単棟型)51条2項により、「理事会は、①規約若しくは使用細則等又は総会の決議により理事会の権限として定められた管理組合の業務執行の決定、➁理事の職務の執行の監督、③理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び解任の職務を行う。」とされ、同規約35条3項により、「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事のうちから選任し、又は解任する。」とされ、51条2項関係コメント①により、「管理組合の業務執行の決定だけでなく、業務執行の監視・監督機関としての機能を理事会が有することを明確化するとともに、35条3項の規定に基づく理事長等の選任及び解任の規定を含め、理事会の職務について明示した。」とされるので、適切です。
マンション標準管理規約55条1項により、「理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。」とされ、同条2項により、「専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。」とされるので、適切です。
外部専門家を役員として選任できることとする場合、マンション標準管理規約35条2項により、「理事及び監事は、総会の決議によって、選任し、又は解任する。」とされ、同条3項により、「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事のうちから選任し、又は解任する。」とされるので、適切です。
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