マンション管理士の過去問
平成28年度(2016年)
問31

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問題

マンション管理士試験 平成28年度(2016年) 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

管理組合における代理行為又は代理人に関し、マンション管理士が行った次の助言のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
  • 理事長に事故があるときは、副理事長が理事長を代理しますが、その場合、個々の代理行為に当たっては理事会の承認を得なければなりません。
  • 外部専門家を理事に選任している場合には、その理事に事故があるときでも理事会への代理出席を認めるべきではありません。
  • 監事に事故があるときは、理事会決議により監事の職務を代理する者を選任し、その者が監事の代理人として、管理組合の業務の執行及び財産の状況の監査結果を総会で報告することになります。
  • 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合に、その代理人の資格について制限を設けることは望ましくありません。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解】 2 
適切な選択肢を選ぶ問題です。

1:×
理事長の事故があるときは、副理事長が理事を代理します。このとき理事会の承認は不要です。

2:○
外部専門家は当人の個人的資質や能力等に着目して選任されているため、その理事に事故があるときでも理事会への代理出席を認めるのは適当ではありません。

3:×
規定には監事に事故があるとき代理人を選任する旨の記述はありません。

4:×
総会は管理組合の最高意志決定機関です。そのため組合員となる区分所有者の意志を適切に反映するよう、区分所有者と利害関係が一致する者に限るのが望ましいとされています。

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02

正答は 2 です。 

1.副理事長は、理事長に事故があるときは、その職務を代理します。また、個々の代理行為にあたっては理事会の承認を得る必要はありません。
よって、この設問は不適切です。

2.外部専門家など当人の個人的資質や能力等に着目して選任されている理事については、代理出席を認めることは適当でないとされています。

3.監事に事故があるときに、監事の代理人を選任するといった規定はありません。
よって、この設問は不適切です。

4.組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下に掲げる一定の者でなければならないとされています。

・その組合員の配偶者または一親等の親族
・その組合員の住戸の同居する親族
・他の組合員

組合員と利害関係が一致すると考えられる者が、代理人になるのが望ましいからです。
よって、この設問は不適切です。

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03

 マンション標準管理規約(単棟型)に関する出題です。

選択肢1. 理事長に事故があるときは、副理事長が理事長を代理しますが、その場合、個々の代理行為に当たっては理事会の承認を得なければなりません。

 マンション標準管理規約(単棟型)39条により、「副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。」とされます。

 つまり、「その場合、個々の代理行為に当たっては理事会の承認を得なければなりません。」という部分が、適切ではありません。

選択肢2. 外部専門家を理事に選任している場合には、その理事に事故があるときでも理事会への代理出席を認めるべきではありません。

 マンション標準管理規約(単棟型)53条関係コメント③により、「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は1親等の親族(理事が、組合員である法人の職務命令により理事となった者である場合は、法人が推挙する者)に限り、代理出席を認める旨を定める規約の規定は有効であると解されるが、あくまで、やむを得ない場合の代理出席を認めるものであることに留意が必要である。この場合においても、あらかじめ、総会において、それぞれの理事ごとに、理事の職務を代理するにふさわしい資質・能力を有するか否かを審議の上、その職務を代理する者を定めておくことが望ましい。 なお、外部専門家など当人の個人的資質や能力等に着目して選任されている理事については、代理出席を認めることは適当でない。」とされるので、適切です。

選択肢3. 監事に事故があるときは、理事会決議により監事の職務を代理する者を選任し、その者が監事の代理人として、管理組合の業務の執行及び財産の状況の監査結果を総会で報告することになります。

 マンション標準管理規約(単棟型)には、「監事に事故があるときは、理事会決議により監事の職務を代理する者を選任し、その者が監事の代理人として、管理組合の業務の執行及び財産の状況の監査結果を総会で報告することになります。」という規定は存在しないので、適切ではありません。

選択肢4. 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合に、その代理人の資格について制限を設けることは望ましくありません。

 マンション標準管理規約(単棟型)46条5項により、「組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、①その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は1親等の親族、➁その組合員の住戸に同居する親族、③他の組合員でなければならない。」とされます。

 つまり、「その代理人の資格について制限を設けることは望ましくありません。」という部分が、適切ではありません。

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