マンション管理士の過去問
平成28年度(2016年)
問30
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問題
マンション管理士試験 平成28年度(2016年) 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
管理組合が、理事長が代表取締役を務める施工会社と共用部分の補修に係る工事請負契約を締結しようとする場合において、理事長がその利益相反取引に関し、理事会を招集し承認を受けようとすることについて、マンション管理士が役員に対して行った次の助言のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
- 理事長がこの理事会で承認を受けるには、当該取引について重要な事実の開示が必要です。
- 理事会の承認が得られても、理事長は当該取引では代表権を有しないので、監事か他の理事が、管理組合を代表して契約することになります。
- この理事会で決議を行う場合、理事の過半数の承諾があれば、書面又は電磁的方法による決議により行うこともできます。
- この理事会で決議を行う場合、理事長は議決権を行使することはできません。
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この過去問の解説 (3件)
01
不適切な選択肢を選ぶ問題です。
1:○
利益相反取引を行おうとする役員は、理事会で当該取引についての重要な事実を開示し、承認を得なければなりません。
2:○
選択肢の通り、当該取引については理事長ではなく、監事か他の理事が、管理組合を代表して契約することになります。
3:×
理事会の決議については原則として書面又は電磁的方法による決議は認められていません。例外として認められているのは以下のみです。
・専有部分等の修繕に係る承認・不承認
・区分所有者が行う敷地及び共用部分等の保存行為に係る承認・不承認
・区分所有者が行う窓ガラス等の改良工事に係る承認・不承認
4:○
選択肢の通り、この理事会で決議を行う場合、理事長は議決権を行使することはできません。
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02
1.役員が利益相反取引を行おうとするとき、理事会で当該取引につき重要な事実を開示し、承認を受けなければならないとされています。
よって、理事長は当該取引につき重要な事実を開示する必要があります。
2.管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は代表権を有しません。この場合においては、監事か他の理事が、管理組合を代表して契約することになります。
3.書面または電磁的方法による決議が可能なものは、以下の通りです。
・専有部分等の修繕に係る承認・不承認
・区分所有者が行う敷地及び共用部分等の保存行為に係る承認・不承認
・区分所有者が行う窓ガラス等の改良工事に係る承認・不承認
したがって、この理事会で決議を行う場合、書面または電磁的方法による決議は行えません。
よって、この設問は不適切です。
4.理事会の決議に特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることはできません。
よって、この理事会で決議を行う場合、理事長は議決権を行使することはできません。
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03
マンション標準管理規約(単棟型)に関する出題です。
マンション標準管理規約(単棟型)37条の2により、「役員は、①役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき、➁管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益が相反する取引をしようとするときには、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。」とされるので、適切です。
マンション標準管理規約(単棟型)38条6項により、「管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。」とされるので、適切です。
マンション標準管理規約(単棟型)53条1項により、「理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。」とされ、同条2項により、「次条1項5号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。」とされ、同条3項により、「前2項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。」とされ、同規約54条1項5号により、「理事会は、専有部分の修繕等、敷地及び共用部分等の管理、窓ガラス等の改良についての承認又は不承認を決議する。」とされます。
つまり、「この理事会で決議を行う場合、理事の過半数の承諾があれば、書面又は電磁的方法による決議により行うこともできます。」ということではないので、適切ではありません。
マンション標準管理規約(単棟型)53条1項により、「理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。」とされ、同条2項により、「次条1項5号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。」とされ、同条3項により、「前2項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。」とされ、同規約54条1項5号により、「理事会は、専有部分の修繕等、敷地及び共用部分等の管理、窓ガラス等の改良についての承認又は不承認を決議する。」とされるので、適切です。
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