マンション管理士の過去問
平成28年度(2016年)
問42

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問題

マンション管理士試験 平成28年度(2016年) 問42 (訂正依頼・報告はこちら)

マンションの室内環境に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
※工業標準化法が改正されたことにより、令和元年(2019年)7月1日より、「日本工業規格(JIS)」は「日本産業規格(JIS)」に変わりました。
<参考>
 それに伴い、当設問の選択肢中の文言を変更しました。
  • 住宅の省エネルギー基準には、外壁や窓等に関する基準以外に暖冷房や給湯等の住宅設備に関する基準も導入されている。
  • 窓サッシを二重化すると、窓の熱貫流率が小さくなり、室内の温度を安定させるとともに、結露の発生を抑制することができる。
  • JIS(日本産業規格)でのF☆☆☆☆等級に適合する建材は、建築基準法によるシックハウス対策に係る制限を受けることなく内装仕上げに用いることができる。
  • マンションの界壁の遮音は、空気伝搬音より固体伝搬音の対策を重視しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解】 4  

不適切な選択肢を選ぶ問題です。

1:○

選択肢の通り、住宅の省エネルギー基準には、外壁や窓等に関する基準のほか、暖冷房や給湯等の住宅設備に関する基準も導入されています。

2:○

選択肢の通り、窓サッシを二重化することで、窓の熱貫流率が小さくなり、室内の温度を安定させるとともに、結露の発生を抑制することができます。

3:○

選択肢の通り。JIS(日本産業規格)でのF☆☆☆☆等級に適合する建材は、建築基準法によるシックハウス対策に係る制限を受けることなく内装仕上げに用いることができます。Fマークは、建材から発生するホルムアルデヒドの放散速度(または放散量)に応じた等級です。

4:×

マンションの界壁の遮音は固体伝搬音より空気伝搬音の対策を重視しなければならないとされています。

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02

正答は 4 です。 

1.住宅の省エネルギー基準には、住宅の窓や外壁などの外皮性能を評価する基準と、設備機器等の一次エネルギー消費量を評価する基準があります。

一次エネルギー消費量基準には、暖冷房、換気、照明、給湯、太陽光発電などの再生可能エネルギーが含まれます。

したがって、外壁や窓等に関する基準以外に暖冷房や給湯等の住宅設備に関する基準も導入されています。

2.窓サッシの二重化は、窓の熱貫流抵抗を大きくでき、熱の損失を軽減する効果が大きくなります。

窓の熱貫流抵抗が大きくなると、窓の室内側の温度を室温に近づけることができ、結露対策としても有効となります。

3.JIS(日本産業規格)でF☆☆☆☆等級に適合する建材は、建築基準法によるシックハウス対策に係る制限を受けることなく内装仕上げに用いることができます。

4.界壁の遮音は、空気伝搬音の対策を重視しなければなりません。

よって、この設問は不適切です。

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03

 マンションの室内環境に関する出題です。

選択肢1. 住宅の省エネルギー基準には、外壁や窓等に関する基準以外に暖冷房や給湯等の住宅設備に関する基準も導入されている。

 「住宅の省エネルギー基準には、外壁や窓等に関する基準以外に暖冷房や給湯等の住宅設備に関する基準も導入されている。」ということは、適切です。

選択肢2. 窓サッシを二重化すると、窓の熱貫流率が小さくなり、室内の温度を安定させるとともに、結露の発生を抑制することができる。

 熱貫流率とは、壁や床や屋根等の建物の各部位について熱の通過しやすさを示す値であり、熱伝導率(材料について熱の伝わりやすさを示す値であり、この値が大きいほど熱が伝わりやすく、小さいほど伝わりにくく、一般に密度の低い材料ほどその値は小さいです。)と熱伝達率(材料とそれに接する空気との間で熱の伝わりやすさを示す値であり、この値が大きいほど熱が伝わりやすく、小さいほど伝わりにくく、材料表面の空気の動きに影響されます。)の2つの要素により決まります。この値が大きいほど熱が伝わりやすく、小さいほど伝わりにくくなります。

 つまり、「窓サッシを二重化すると、窓の熱貫流率が小さくなり、室内の温度を安定させるとともに、結露の発生を抑制することができる。」ということは、適切です。

選択肢3. JIS(日本産業規格)でのF☆☆☆☆等級に適合する建材は、建築基準法によるシックハウス対策に係る制限を受けることなく内装仕上げに用いることができる。

 シックハウス症候群の原因物質であるホルムアルデヒドについて、日本農林規格(JAS)と日本産業規格(JIS)では、合板、フローリング、壁紙、接着剤、断熱材、塗料などを、ホルムアルデヒド含有量によりF☆☆☆☆からF☆☆まで、ランク分けしています。F☆☆は、建築基準法の第2種ホルムアルデヒド発散建築材料であり、F☆☆☆は、第3種、F☆☆☆☆は、第4種の建築材料に対応しています。☆の数が多いほど、含有量は少なくなっていきますが、まったく含まないわけではありません。

 つまり、「JIS(日本産業規格)でのF☆☆☆☆等級に適合する建材は、建築基準法によるシックハウス対策に係る制限を受けることなく内装仕上げに用いることができる。」ということは、適切です。

選択肢4. マンションの界壁の遮音は、空気伝搬音より固体伝搬音の対策を重視しなければならない。

 床の遮音レベルを表す単位にJIS(日本産業規格)が定めている遮音性能のレベルである遮音等級があります。固体伝搬音を表す単位として、L値があり、L-〇と表され、〇の中に入る数字は、小さいほど、遮音性能が高くなります。また、同じ遮音レベルを表す単位で、主に壁の遮音性能を表し、空気伝搬音を表す単位にD値があります。これは数字が大きいほど、遮音性能が高くなります。マンションの界壁の遮音は、固体伝搬音より空気伝搬音の対策を重視しなければなりません。

 つまり、「空気伝搬音より固体伝搬音の対策を重視しなければならない。」という部分が、適切ではありません。

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