マンション管理士の過去問
平成28年度(2016年)
問46
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問題
マンション管理士試験 平成28年度(2016年) 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、「マンションの管理の適正化に関する指針(平成13年国土交通省告示第1288号)」において定められている「マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項」の第6及び第7を抜粋したものである。空白となっている( A )~( C )に下欄のア~カの語句を選んで文章を完成させた場合において、正しい組合せは、次のうちどれか。
6 発注等の適正化
管理業務の委託や工事の発注等については、( A )等に注意して、適正に行われる必要があるが、とりわけ( B )が管理組合の管理者等又は役員に就任する場合においては、マンションの区分所有者等から信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要である。
7 良好な居住環境の維持及び向上
マンションにおけるコミュニティ形成については、自治会及び町内会等(以下「自治会」という。)は、管理組合と異なり、各( C )が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。なお、このように適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化などのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差し支えない。
[語句]
ア 説明責任
イ 利益相反
ウ 外部の専門家
エ 管理業者の管理員
オ 居住者
カ 区分所有者
6 発注等の適正化
管理業務の委託や工事の発注等については、( A )等に注意して、適正に行われる必要があるが、とりわけ( B )が管理組合の管理者等又は役員に就任する場合においては、マンションの区分所有者等から信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要である。
7 良好な居住環境の維持及び向上
マンションにおけるコミュニティ形成については、自治会及び町内会等(以下「自治会」という。)は、管理組合と異なり、各( C )が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。なお、このように適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化などのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差し支えない。
[語句]
ア 説明責任
イ 利益相反
ウ 外部の専門家
エ 管理業者の管理員
オ 居住者
カ 区分所有者
- A:ア B:エ C:オ
- A:イ B:ウ C:カ
- A:イ B:ウ C:オ
- A:ア B:エ C:カ
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この過去問の解説 (3件)
01
A:イ B:ウ C:オ
Aは発注に係わる事項ですから、注意すべきは「利益相反」です。利益相反が問題になるのはB「外部の専門家」です。
ここで消去法で2または3が正解という推論ができます。
そのうえで問題文7を読むと 良好な居住環境の維持及び向上について問われているのは、自治会及び町内会に加入するのは「区分所有者」か「居住者」かの二択になります。
管理組合とは異なりの文言があるので、管理組合に加入するものと、自治会及び町内会等に加入するものとは別物であることがわかります。
管理組合に加入するのは区分所有者であること、また所有していなくても居住していれば自治会や町内等には加入することができから、Cは「居住者」が適切だと判断できます。
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02
6 発注等の適正化
管理業務の委託や工事の発注等については、(A 利益相反)等に注意して、適正に行われる必要があるが、とりわけ(B 外部の専門家)が管理組合の管理者等または役員に就任する場合においては~
7 良好な居住環境の維持及び向上
マンションにおけるコミュニティ形成については、自治会及び町内会等(以下「自治会」という。)は、管理組合と異なり、各(C 居住者)が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、~
Aに利益相反(選択肢:イ)
Bに外部の専門家(選択肢:ウ)
Cに居住者(選択肢:オ)
が入ります。
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03
マンションの管理の適正化に関する指針に関する出題で、以下が、答えになります。
二 マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項
6 発注等の適正化
管理業務の委託や工事の発注等については、( A:利益相反)等に注意して、適正に行われる必要があるが、とりわけ( B:外部の専門家)が管理組合の管理者等又は役員に就任する場合においては、マンションの区分所有者等から信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要である。
7 良好な居住環境の維持及び向上
マンションにおけるコミュニティ形成については、自治会及び町内会等(以下「自治会」という。)は、管理組合と異なり、各( C:居住者)が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。なお、このように適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化などのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差し支えない。
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