マンション管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問39

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問題

マンション管理士試験 平成29年度(2017年) 問39 (訂正依頼・報告はこちら)

大規模修繕工事、長期修繕計画及び修繕積立金に関する次の記述のうち、「長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント」(平成20年6月国土交通省公表)及び「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」(平成23年4月国土交通省公表)によれば、適切でないものはどれか。

<改題>

「長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント」の改訂(令和3年9月)により、長期修繕計画期間が変更されました。
これに伴い、元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。

  • 2012年に見直した長期修繕計画を大規模修繕工事が完了した2017年に再度見直し、2042年までの計画を作成した。
  • 長期修繕計画の計画期間内に修繕周期に到達しない建具関係の取替えなどについて、推定修繕工事費に計上し、修繕積立金の算定根拠とした。
  • 大規模修繕工事の実施の時期を長期修繕計画による実施時期にかかわらず、調査・診断結果に基づいて判断した。
  • 15階未満のマンションにおける専有床面積当たりの修繕積立金の額の平均値は、建築延床面積が大きいほど高くなる傾向にある。

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この過去問の解説 (3件)

01

適切でないものは「2012年に見直した長期修繕計画を大規模修繕工事が完了した2017年に再度見直し、2042年までの計画を作成した。

15階未満のマンションにおける専有床面積当たりの修繕積立金の額の平均値は、建築延床面積が大きいほど高くなる傾向にある。」です。

選択肢1. 2012年に見直した長期修繕計画を大規模修繕工事が完了した2017年に再度見直し、2042年までの計画を作成した。

適切
記載のとおりです。
2017年に再度見直した場合に、2042年までの計画を作成することは、25年先を見据えて計画を立てているため、ガイドラインに合致していると考えられます。

※誤りです。

令和3年9月1日の「長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント」の改訂により、新築、既存にかかわらず長期修繕計画期間が【30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上】に変更となりました。

選択肢2. 長期修繕計画の計画期間内に修繕周期に到達しない建具関係の取替えなどについて、推定修繕工事費に計上し、修繕積立金の算定根拠とした。

適切
記載のとおりです。
建具関係の取替え周期は36年程度であり、長期修繕計画の計画期間内(おおむね25~30年程度)に到達しない場合もありますが、その場合は推定修繕工事費として計上して、修繕積立金の算定根拠としていることは適切であると考えられます。

選択肢3. 大規模修繕工事の実施の時期を長期修繕計画による実施時期にかかわらず、調査・診断結果に基づいて判断した。

適切
記載のとおりです。
大規模修繕工事は、長期修繕計画の目安としての判断よりも、実態としての調査・診断結果に基づいて判断するのが適切であると考えられます。

選択肢4. 15階未満のマンションにおける専有床面積当たりの修繕積立金の額の平均値は、建築延床面積が大きいほど高くなる傾向にある。

不適切
15階未満のマンションにおける専有床面積当たりの修繕積立金の額の平均値は、建築延床面積が大きいほど「低く」なる傾向にあります。

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02

適切でないものは「2012年に見直した長期修繕計画を大規模修繕工事が完了した2017年に再度見直し、2042年までの計画を作成した。

15階未満のマンションにおける専有床面積当たりの修繕積立金の額の平均値は、建築延床面積が大きいほど高くなる傾向にある。」です。

選択肢1. 2012年に見直した長期修繕計画を大規模修繕工事が完了した2017年に再度見直し、2042年までの計画を作成した。

適切。
「長期修繕計画作成ガイドライン」では、
「計画期間は、新築マンションの場合は、30年以上とし、既存マンションの場合は、25年以上とします。」
としています。

※誤りです。

令和3年9月1日の「長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント」の改訂により、新築、既存にかかわらず長期修繕計画期間が【30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上】に変更となりました。

選択肢2. 長期修繕計画の計画期間内に修繕周期に到達しない建具関係の取替えなどについて、推定修繕工事費に計上し、修繕積立金の算定根拠とした。

適切。
「長期修繕計画作成ガイドラインコメント」
第3章 長期修繕計画の作成の方法
第1節 長期修繕計画の作成の方法
6 推定修繕工事項目の設定
では、
「計画期間内に修繕周期に到達しない『建具関係』の取替などについて、多額の費用を要することから推定修繕工事費を計上しておくことも考えられます。」
としています。

選択肢3. 大規模修繕工事の実施の時期を長期修繕計画による実施時期にかかわらず、調査・診断結果に基づいて判断した。

適切。
「長期修繕計画作成ガイドラインコメント」
第2章 長期修繕計画の作成の基本的な考え方
第1節 長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の目的等
において、
「計画修繕工事を実施する際は、その基本計画の検討時において、建物及び設備の現状、修繕等の履歴などの調査・診断を行い、その結果に基づいて内容や時期等を判断します。」
としています。

選択肢4. 15階未満のマンションにおける専有床面積当たりの修繕積立金の額の平均値は、建築延床面積が大きいほど高くなる傾向にある。

適切でない。
「マンションの修繕積立金に関するガイドライン 」によると、マンションが15階未満の場合の専有床面積あたりの修繕積立金の月額平均値は、以下のとおりです。

建築床面積が5000㎡未満の場合、218円
建築床面積が5000㎡以上10000㎡未満の場合、202円

建築床面積が10000㎡以上の場合、178円

以上より、適切でないので本肢が正解です。

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03

 長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント(令和3年9月改訂)及びマンションの修繕積立金に関するガイドライン(令和5年4月追補版)に関する出題です。

選択肢1. 2012年に見直した長期修繕計画を大規模修繕工事が完了した2017年に再度見直し、2042年までの計画を作成した。

 長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント(令和3年9月改訂)により、「計画期間の設定計画期間は、30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上とします。」とされます。

 つまり、「2012年に見直した長期修繕計画を大規模修繕工事が完了した2017年に再度見直し、2042年までの計画を作成した。」ということは、適切ではありません。

選択肢2. 長期修繕計画の計画期間内に修繕周期に到達しない建具関係の取替えなどについて、推定修繕工事費に計上し、修繕積立金の算定根拠とした。

 長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント(令和3年9月改訂)により、「新築時に計画期間を30年とした場合において、修繕周期が計画期間を上回る場合、「修繕周期に到達しないため推定修繕工事費を計上していない。」旨を明示します。なお、計画期間内に修繕周期に到達しない項目に係る工事について、参考情報として当該工事の予定時期及び推定修繕工事費を明示するとともに、多額の費用を要するものは修繕積立金を計画的に積み立てる観点から、計画期間に応じた推定修繕工事費を計上しておくことも考えられます。」とされるので、適切です。

選択肢3. 大規模修繕工事の実施の時期を長期修繕計画による実施時期にかかわらず、調査・診断結果に基づいて判断した。

 長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント(令和3年9月改訂)により、「長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の目的として、マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値を維持するためには、適時適切な修繕工事を行うことが必要です。また、必要に応じて建物及び設備の性能向上を図る改修工事を行うことも望まれます。そのためには、①将来見込まれる修繕工事及び改修工事の内容、おおよその時期、概算の費用等を明確にする、②計画修繕工事の実施のために積み立てる修繕積立金の額の根拠を明確にする、③修繕工事及び改修工事に関する長期計画について、あらかじめ合意しておくことで、計画修繕工事の円滑な実施を図るという事項を目的とした長期修繕計画を作成し、これに基づいて修繕積立金の額を設定することが不可欠です。」とされるので、適切です。

選択肢4. 15階未満のマンションにおける専有床面積当たりの修繕積立金の額の平均値は、建築延床面積が大きいほど高くなる傾向にある。

 マンションの修繕積立金に関するガイドライン(令和5年4月追補版)により、「超高層マンション(一般に地上20階以上)は、外壁等の修繕のための特殊な足場が必要となるほか、共用部分の占める割合が高くなる等のため、修繕工事費が増大する傾向にあることから、地上20階以上の目安を分けて示しています。また、地上20階未満のマンションについては、建築延床面積の規模に応じて修繕工事費の水準が異なる傾向が見られることから、5,000㎡、10,000㎡、及び20,000㎡で区分した上で、目安を示しています。」とされます。

 つまり、「15階未満のマンションにおける専有床面積当たりの修繕積立金の額の平均値は、建築延床面積が大きいほど高くなる傾向にある。」ということは、適切ではありません。

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