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マンション管理士の過去問 平成29年度(2017年) 問39

問題

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大規模修繕工事、長期修繕計画及び修繕積立金に関する次の記述のうち、「長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント」(平成20年6月国土交通省公表)及び「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」(平成23年4月国土交通省公表)によれば、適切でないものはどれか。
   1 .
2012年に見直した長期修繕計画を大規模修繕工事が完了した2017年に再度見直し、2042年までの計画を作成した。
   2 .
長期修繕計画の計画期間内に修繕周期に到達しない建具関係の取替えなどについて、推定修繕工事費に計上し、修繕積立金の算定根拠とした。
   3 .
大規模修繕工事の実施の時期を長期修繕計画による実施時期にかかわらず、調査・診断結果に基づいて判断した。
   4 .
15階未満のマンションにおける専有床面積当たりの修繕積立金の額の平均値は、建築延床面積が大きいほど高くなる傾向にある。
( マンション管理士試験 平成29年度(2017年) 問39 )
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この過去問の解説 (2件)

14
1.適切
記載のとおりです。
2017年に再度見直した場合に、2042年までの計画を作成することは、25年先を見据えて計画を立てているため、ガイドラインに合致していると考えられます。

2.適切
記載のとおりです。
建具関係の取替え周期は36年程度であり、長期修繕計画の計画期間内(おおむね25~30年程度)に到達しない場合もありますが、その場合は推定修繕工事費として計上して、修繕積立金の算定根拠としていることは適切であると考えられます。

3.適切
記載のとおりです。
大規模修繕工事は、長期修繕計画の目安としての判断よりも、実態としての調査・診断結果に基づいて判断するのが適切であると考えられます。

4.不適切
15階未満のマンションにおける専有床面積当たりの修繕積立金の額の平均値は、建築延床面積が大きいほど「低く」なる傾向にあります。

付箋メモを残すことが出来ます。
7
正解は4です。

1.適切。
「長期修繕計画作成ガイドライン」では、
「計画期間は、新築マンションの場合は、30年以上とし、
既存マンションの場合は、25年以上とします。」
としています。

2.適切。
「長期修繕計画作成ガイドラインコメント」
第3章 長期修繕計画の作成の方法
第1節 長期修繕計画の作成の方法
6 推定修繕工事項目の設定
では、
「計画期間内に修繕周期に到達しない『建具関係』の取替などについて、
多額の費用を要することから推定修繕工事費を計上しておくことも
考えられます。」
としています。

3.適切。
「長期修繕計画作成ガイドラインコメント」
第2章 長期修繕計画の作成の基本的な考え方
第1節 長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の目的等
において、
「計画修繕工事を実施する際は、その基本計画の検討時において、
建物及び設備の現状、修繕等の履歴などの調査・診断を行い、
その結果に基づいて内容や時期等を判断します。」
としています。

4.適切でない。
「マンションの修繕積立金に関するガイドライン 」によると、
マンションが15階未満の場合の専有床面積あたりの修繕積立金の
月額平均値は、以下のとおりです。

建築床面積が5000㎡未満の場合、218円
建築床面積が5000㎡以上10000㎡未満の場合、202円

建築床面積が10000㎡以上の場合、178円

以上より、適切でないのは、4なので、正解は4です。

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