マンション管理士の過去問
平成30年度(2018年)
問4
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問題
マンション管理士試験 平成30年度(2018年) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
区分所有法の定める建物及びその敷地に関する定義によれば、次の記述のうち、正しいものの組合せは、1~4のうちどれか。
ア 建物の敷地には、建物が所在する土地のほか、それと一体として管理又は使用する土地で規約により建物の敷地とされたものも含まれる。
イ 専有部分は、規約により共用部分とすることができるが、附属の建物については、規約により共用部分とすることはできない。
ウ 専有部分は、区分所有権の目的たる建物の部分であり、その用途は、住居、店舗、事務所又は倉庫に供することができるものに限られる。
エ 専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利である敷地利用権には、所有権だけでなく賃借権や地上権も含まれる。
ア 建物の敷地には、建物が所在する土地のほか、それと一体として管理又は使用する土地で規約により建物の敷地とされたものも含まれる。
イ 専有部分は、規約により共用部分とすることができるが、附属の建物については、規約により共用部分とすることはできない。
ウ 専有部分は、区分所有権の目的たる建物の部分であり、その用途は、住居、店舗、事務所又は倉庫に供することができるものに限られる。
エ 専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利である敷地利用権には、所有権だけでなく賃借権や地上権も含まれる。
- アとイ
- イとウ
- ウとエ
- エとア
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この過去問の解説 (4件)
01
ア 建物の敷地には、建物が所在する土地(法定敷地)のほか、それと一体として管理または使用する土地で規約により建物の敷地とされたもの(規約敷地)も含まれます。
イ 規約共用部分の対象となるものは以下のものです。
・専有部分となりうる建物の部分
・付属の建物
したがって、付属の建物も規約により共用部分とすることができます。
よって、この設問は誤りです。
ウ 専有部分の要件は以下の通りです。
・対象となる建物の部分が構造上区分されていること(構造上の独立性)
・住居、店舗、事務所または倉庫「その他建物として」の用途に供することができること(利用上の独立性)
したがって、用途は、住居、店舗、事務所または倉庫に供することができるものに限りません。
よって、この設問は誤りです。
エ 専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利である敷地利用権には、所有権だけでなく、地上権、賃借権、使用借権など土地を利用する権利が含まれます。
よって、正しいものはアとエで、正答は4です。
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02
正しい選択肢の組み合わせを選ぶ問題です。
ア ○
問題文の通り、建物の敷地には、建物が所在する土地だけでなく、それと一体として管理又は使用する土地で規約により建物の敷地とされたものも含まれます。
イ ×
専有部分、附属の建物ともに、規約により共用部分とすることができます。
ウ ×
専有部分の用途は、「住居、店舗、事務所又は倉庫」に限定されません。
エ ○
問題文の通り、敷地利用権には、所有権だけでなく賃借権や地上権も含まれます。
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03
ア.建物が所在する土地を「法定敷地」、
区分所有法に規約で定められる建物の敷地とされた土地を「規約敷地」。
「規約敷地」は、区分所有法5条で、区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。と規定されています。
規約敷地の例:マンションの駐車場、駐輪場、庭園、通路など
イ.区分所有法4条2項で「附属の建物は、規約により共用部分とすることができる」と規定されています。
したがって誤りとなります。
規約共用部分は、登記をしなければ第三者に対抗することができません。
ウ.「専有部分」といえるためには、構造上・利用上の独立性が必要です。
区分所有法1条には「一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立」(構造上の独立性)
「住居、店舗、事務所又はその他建物としての用途に供することができるものがある」(利用上の独立性)と規定されています。
参考判例: 最判(昭44.5.30) 建物所有権移転登記抹消登記等請求
エ.「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいいます。
(区分所有法2条6項)
「敷地利用権」は、所有権や賃借権、使用貸借、地上権も含まれます。
よって、正しいものはアとエとなります。
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04
区分所有法における「建物及びその敷地」に関する定義に基づいて、正しい記述の組み合わせを選ぶ問題です。
具体的には、建物の敷地、専有部分、附属の建物、敷地利用権などの概念に関する理解が求められます。
解説:
ア:正しい
区分所有法において、建物の敷地は、建物が所在する土地だけでなく、それと一体として管理または使用する土地で規約により建物の敷地とされたものも含むとされています。
イ:誤り
専有部分は、規約により共用部分とすることができます。また、附属の建物についても、規約により共用部分とすることが可能です。
ウ:誤り
専有部分は、区分所有権の目的となる建物の部分ですが、その用途は住居、店舗、事務所、倉庫に限られるわけではありません。規約によりその用途を定めることができます。
エ:正しい
敷地利用権は、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利であり、所有権のほか、賃借権や地上権もその範疇に含まれます。
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