マンション管理士の過去問
平成30年度(2018年)
問3

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問題

マンション管理士試験 平成30年度(2018年) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

マンションの駐車場が区分所有者の共有に属する敷地上にあり、その駐車場の一部が分譲時の契約等で特定の区分所有者だけが使用できるものとして有償の専用使用権が設定されている場合、使用料を増額するために規約を変更する集会の決議及び特別の影響について、区分所有法及び民法(明治29年法律第89号)の規定並びに判例によれば、次のうち正しいものはどれか。
  • 駐車場の使用が管理組合と専用使用権者との間の駐車場使用契約という形式を利用して行われている場合には、管理組合は、専用使用権者の承諾を得ずに規約又は集会の決議をもって、使用料を増額することはできない。
  • 区分所有法第31条に規定されている特別の影響を及ぼすべきときに当たるのは、規約の設定、変更等の必要性及び合理性とこれによって一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し、区分所有関係の実態に照らして、その不利益が区分所有者の受忍すべき限度を超える場合である。
  • 使用料の増額について、増額の必要性及び合理性が認められ、かつ、増額された使用料が区分所有関係において社会通念上相当な額であると認められる場合であっても、使用料の増額に関する規約の設定、変更等は専用使用権者の権利に特別の影響を及ぼすものとなるため、区分所有法第31条の規定により専用使用権者の承諾が必要となる。
  • 専用使用権者が訴訟において使用料増額の効力を裁判で争っている場合であっても、裁判所の判断を待つことなく、専用使用権者が増額された使用料の支払に応じないことを理由に駐車場使用契約を解除し、その専用使用権を失わせることができる。

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この過去問の解説 (4件)

01

正答は 2 です。

平成10年10月30日 最高裁判所 判例からの出題です。

1.駐車場の使用が管理組合と専用使用権者との間の駐車場使用契約という形式を用いて行われている場合であっても、専用使用権は、区分所有者全員の共有に属するマンション敷地の使用に関する権利であるから、分譲された後は法の規定の下で、規約および集会決議による団体的規制に服すべきものであり、「管理組合は規約または集会決議をもって、専用使用権者の承諾を得ることなく使用料を増額することができる」とされています。
よって、この設問は誤りです。

2.区分所有法第31条に規定されている「特別の影響を及ぼすべきとき」とは、規約の設定、変更等の必要性及び合理性とこれによって一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し、その不利益が区分所有者の受忍すべき限度を超えると認められる場合であると解されています。

3.使用料の増額について、増額の必要性及び合理性が認められ、かつ、増額された使用料が区分所有関係において社会通念上相当な額であると認められる場合、使用料の増額に関する規約の設定、変更等は専用使用権者の権利に特別の影響を及ぼすときに当たらないので、専用使用権者の承諾は必要ありません。
よって、この設問は誤りです。

4.専用使用権者が訴訟において使用料増額の効力を争っているような場合には、裁判所の判断を待つことなく、専用使用権者が増額された使用料の支払いに応じないことを理由に「駐車場使用契約を解除し、その専用使用権を失わせることは、契約の解除に相当するに足りる特段の事情がない限り、許されない」ものと解するのが相当であるとされています。

したがって、この場合駐車場使用契約を解除し、その専用使用権を失わせることはできません。
よって、この設問は誤りです。

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02

【正答】 2
正しい選択肢を選ぶ問題です。

1 ×
管理組合は、駐車場の使用が管理組合と専用使用権者との間の駐車場使用契約という形式を利用して行われている場合でも、専用使用権者の承諾を得ずに規約又は集会の決議をもって、使用料を増額することができます。

2 ○
選択肢文の通り。区分所有法第31条では「規約の設定、変更等の必要性及び合理性とこれによって一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し、区分所有関係の実態に照らして、その不利益が区分所有者の受忍すべき限度を超える場合」を「特別の影響を及ぼすべきとき」と規定しています。


3 ×
増額の必要性及び合理性が認められ、かつ、増額された使用料が区分所有関係において社会通念上相当な額であると認められる場合、使用料の増額に関する規約の設定、変更等は専用使用権者の権利に特別の影響を及ぼすものとはなりません。そのため区分所有法第31条の規定による専用使用権者の承諾は不要です。

4 ×
増額された使用料が社会通念上相当であるか係争中である場合に、専用使用権者が増額された使用料の支払に応じないことを理由に駐車場使用契約を解除することはできません。

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03

マンションの駐車場に関する専用使用権とその使用料の増額に関連する法律的な問題を取り扱っています。

具体的には、専用使用権が設定されている駐車場の使用料を増額する際の法的な手続きや制約、及びその影響についての理解を問うものです。

選択肢1. 駐車場の使用が管理組合と専用使用権者との間の駐車場使用契約という形式を利用して行われている場合には、管理組合は、専用使用権者の承諾を得ずに規約又は集会の決議をもって、使用料を増額することはできない。

誤り

駐車場の使用が管理組合と専用使用権者との間の駐車場使用契約という形式を用いて行われている場合であっても、専用使用権は、区分所有者全員の共有に属するマンション敷地の使用に関する権利であるから、分譲された後は法の規定の下で、規約および集会決議による団体的規制に服すべきものであり、「管理組合は規約または集会決議をもって、専用使用権者の承諾を得ることなく使用料を増額することができる」とされています。

選択肢2. 区分所有法第31条に規定されている特別の影響を及ぼすべきときに当たるのは、規約の設定、変更等の必要性及び合理性とこれによって一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し、区分所有関係の実態に照らして、その不利益が区分所有者の受忍すべき限度を超える場合である。

正しい

区分所有法第31条に規定されている「特別の影響を及ぼすべきとき」とは、規約の設定、変更等の必要性及び合理性とこれによって一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し、その不利益が区分所有者の受忍すべき限度を超えると認められる場合であると解されています。

選択肢3. 使用料の増額について、増額の必要性及び合理性が認められ、かつ、増額された使用料が区分所有関係において社会通念上相当な額であると認められる場合であっても、使用料の増額に関する規約の設定、変更等は専用使用権者の権利に特別の影響を及ぼすものとなるため、区分所有法第31条の規定により専用使用権者の承諾が必要となる。

誤り

使用料の増額について、増額の必要性及び合理性が認められ、かつ、増額された使用料が区分所有関係において社会通念上相当な額であると認められる場合、使用料の増額に関する規約の設定、変更等は専用使用権者の権利に特別の影響を及ぼすものとはなりません。そのため区分所有法第31条の規定による専用使用権者の承諾は不要です。

選択肢4. 専用使用権者が訴訟において使用料増額の効力を裁判で争っている場合であっても、裁判所の判断を待つことなく、専用使用権者が増額された使用料の支払に応じないことを理由に駐車場使用契約を解除し、その専用使用権を失わせることができる。

誤り

増額された使用料が社会通念上相当であるか係争中である場合に、専用使用権者が増額された使用料の支払に応じないことを理由に駐車場使用契約を解除することはできません。

まとめ

この問題を解く際のポイントは、区分所有法や民法の具体的な規定を正確に理解していること、そしてそれらの規定を具体的なケースや事例に適用する能力が求められます。

特に、専用使用権や使用料の増額など、実務上頻繁に問題となる項目についての理解は深めておくことが重要です。

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04

平成10年10月30日 駐車場専用使用権確認請求の最高裁判例からの出題です。
1.管理組合と組合員たる専用使用権者との関係においては、規約及び集会決議をもって、専用使用権者の承諾を得ることなく使用料を増額することができます。
2. 区分所有法 31条1項後段にいう「規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」の意義について、規約の設定、変更等の必要性及び合理性とこれによって一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し、区分所有関係の実態に照らして、その不利益が区分所有者の受忍すべき限度を超える場合であると示されました。
3.使用料の増額について、増額の必要性及び合理性が認められ、かつ、増額された使用料が区分所有関係において社会通念上相当な額であると認められる場合は「特別の影響」を及ぼすものではないとされています。
4.「専用使用権者が増額された使用料の支払に応じないことを理由に駐車場使用契約を解除する旨の意思表示をしたこと、管理組合の主張する使用料の増額が社会通念上相当なものであることが明白であるとはいい難いことなどの事情の下においては、管理組合による駐車場使用契約の解除は効力を生じない。」と判示されています。

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