マンション管理士の過去問
平成30年度(2018年)
問2

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問題

マンション管理士試験 平成30年度(2018年) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

管理者に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 集会の決議がなくとも、各区分所有者は、管理者の選任を裁判所に請求することができる。
  • 管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならないが、規約の定めにより書面の送付をもって報告に代えることができる。
  • 管理者は、集会の決議により原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。
  • 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。

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この過去問の解説 (4件)

01

正答は 「管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。」です。

選択肢1. 集会の決議がなくとも、各区分所有者は、管理者の選任を裁判所に請求することができる。

区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任し、または解任することができます。

なお、各区分所有者は、管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときに限り、その「解任」を裁判所に請求することができます。

よって、この設問は誤りです。

選択肢2. 管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならないが、規約の定めにより書面の送付をもって報告に代えることができる。

管理者は、集会において毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければなりません。

この規定は強行規定であり、規約に別段の定めをすることや集会の決議で異なる内容の定めをすることは許されません。

よって、この設問は誤りです。

選択肢3. 管理者は、集会の決議により原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。

管理者は、規約または集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告または被告になることができます。そして、管理者は、「規約の定めにより」原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければなりません。

よって、この設問は誤りです。

選択肢4. 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。

管理者は規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができます(管理所有)。

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02

正しい選択肢を選ぶ問題です。

選択肢1. 集会の決議がなくとも、各区分所有者は、管理者の選任を裁判所に請求することができる。

×

各区分所有者は、管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときに限って、集会の決議がなくとも、管理者の解任を裁判所に請求することができます。

選択肢2. 管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならないが、規約の定めにより書面の送付をもって報告に代えることができる。

×

管理者は、毎年1回一定の時期に、集会において、その事務に関する報告をしなければなりません。これは、規約で別段の定めをすることができない強行規定です。

選択肢3. 管理者は、集会の決議により原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。

×

管理者が「規約」により原告または被告となったときは区分所有者に遅滞なく通知するとされていますが、集会の決議によって原告または被告となった場合には通知の必要はありません。

選択肢4. 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。

選択肢文の通り、管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を管理所有することが可能です。

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03

正しいものは 「管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。」です。

選択肢1. 集会の決議がなくとも、各区分所有者は、管理者の選任を裁判所に請求することができる。

区分所有法25条に規定。

区分所有者は、規約に別段の定めがない限り

集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができます。

したがって「選任を裁判所に請求」という規定はありません。

管理者の設置は、任意であることがポイントです。

ちなみに3条により、管理者をおくことが認められています。

また、不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者がその「解任」を裁判所に請求することができます。

選択肢2. 管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならないが、規約の定めにより書面の送付をもって報告に代えることができる。

区分所有法43条に規定。

管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならないと記載されています。

管理者の集会の招集と事務に関する報告は、いずれも法律上の義務です。

選択肢3. 管理者は、集会の決議により原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。

区分所有法26条5項に規定。

集会決議ではなく「規約」により原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければなりません。

管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができます。

選択肢4. 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。

管理所有についての条文です。

管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができます(区分所有法27条1項)

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04

この問題は、マンションの管理に関する「区分所有法」の規定を基に、管理者の役割や権限、義務に関する理解を問うものです。

具体的には、管理者の選任、報告義務、訴訟時の通知義務、共用部分の所有に関する事項についての正誤を判断する内容となっています。

選択肢1. 集会の決議がなくとも、各区分所有者は、管理者の選任を裁判所に請求することができる。
  • 誤り
  • 解説:各区分所有者は、管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときに限って、集会の決議がなくとも、管理者の解任を裁判所に請求することができます。

選択肢2. 管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならないが、規約の定めにより書面の送付をもって報告に代えることができる。
  • 誤り
  • 解説:管理者は、毎年1回、その事務に関する報告を集会で行う義務があります。これは、規約で別段の定めをすることができない強行規定です。

選択肢3. 管理者は、集会の決議により原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。
  • 誤り
  • 解説:管理者が「規約」により原告または被告となったときは区分所有者に遅滞なく通知するとされていますが、集会の決議によって原告または被告となった場合には通知の必要はありません。

選択肢4. 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
  • 正しい
  • 解説:選択肢文の通り、管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を管理所有することが可能です。

まとめ

この問題を解く際のポイントは、区分所有法の基本的な規定をしっかりと理解していることです。

管理者の役割や権限、義務に関する項目は、実務上も非常に重要なため、法律の条文を直接読むだけでなく、具体的なケースや事例をもとに理解を深めることが求められます。

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