マンション管理士の過去問
平成30年度(2018年)
問1

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問題

マンション管理士試験 平成30年度(2018年) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

規約に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 規約の設定、変更又は廃止については、集会を招集してその集会の決議によってこれを設定、変更又は廃止をする以外の方法は認められていない。
  • 規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、当該区分所有者は、規約の設定、変更又は廃止の決議に賛成した区分所有者に対し、自己の区分所有権等を時価で買い取るべきことを請求することができる。
  • 一部共用部分の管理は、区分所有者全員の利害に関係するもの以外は、これを共用すべき区分所有者のみで行う。
  • 規約は、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人が保管しなければならないが、保管する者の選任は、集会の決議によるほか規約で定めることもできる。

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この過去問の解説 (4件)

01

正答は 4 です。

1.規約の設定、変更または廃止について、集会を招集してその集会の決議によって行う以外には以下の方法があります。

・最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により規約を設定することができます。
・区分所有法または規約により集会において決議をすべきものとされた場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面または電磁的方法による決議をすることができるとされています。
・区分所有法または規約により集会において決議すべきものとされた事項について、区分所有者全員の書面または電磁的方法による合意があったときは、書面または電磁的方法による決議があったものとみなされます。

したがって、集会の決議によらず規約の設定、変更または廃止を行う方法もあります。
よって、この設問は誤りです。

2.規約の設定、変更または廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、当該区分所有者の承諾を得なければなりません。承諾が得られないときは、規約の設定等は効力を生じません。

当該区分所有者が、規約の設定、変更又は廃止の決議に賛成した区分所有者に対し、自己の区分所有権等を時価で買い取るべきことを請求することができる旨の規定はありません。
よって、この設問は誤りです。

3.一部共用部分の管理は、区分所有者全員の利害に関係するもの及び区分所有者全員の規約で定められているものは、区分所有者全員で行います。それ以外の場合は、これを共用すべき区分所有者のみで行います。
よって、この設問は誤りです。

4.管理組合に管理者がいないときは、建物を使用している区分所有者またはその代理人(区分所有者の同居人等)であって、規約または集会の決議で定める人が保管しなければなりません。

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02

【正答】 4
区分所有法の規定により、正しい選択肢を選ぶ問題です。

1 ×
規約の設定、変更又は廃止については、集会を招集してその集会の決議によっておこなうほかにも方法があります。

2 ×
規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければなりません。買取制度の規定はありません。

3 ×
一部供用部分のうち区分所有者全員で管理するのは、区分所有者全員の利害に関係するもの及び区分所有者全員の規約で定められているものです。それ以外の一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者のみで行います。


4 ○
管理者がないときは、規約は、建物を使用している区分所有者又はその代理人により保管します。保管する者の選任は、集会の決議によるほか規約で定めることも可能です。

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03

肢1の規約の設定、変更又は廃止は、区分所有法31条に規定されています。
しかし上記にあるように集会の決議によらずの方法が32条や45条などがあります。
肢2でも31条より「変更又は廃止の決議に賛成した区分所有者に対し、自己の区分所有権等を時価で買い取るべきことを請求することができる。」という規定は存在しません。
肢3は一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものに加えて「第31条第2項の規約に定めがあるものは区分所有者全員」その他のものも共用すべき区分所有者のみで行います。
肢4は、33条の条文が順序を少し変えて出題されています。
この問題のポイントは、条文知識が問われているので、特に肢4をしっかり覚えていれば正解できます。

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04

区分所有法の規定に基づき、マンションの規約に関する記述の中で正しいものを選ぶ問題です。

選択肢1. 規約の設定、変更又は廃止については、集会を招集してその集会の決議によってこれを設定、変更又は廃止をする以外の方法は認められていない。

誤り

  • 解説: 区分所有法において、規約の設定、変更又は廃止は、管理組合の集会の決議によって行われるのが基本ですが、他の方法も認められています。具体的には、初めて建物の専有部分の全部を所有する者が公正証書により規約を設定することができるなどの例外が存在します。

選択肢2. 規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、当該区分所有者は、規約の設定、変更又は廃止の決議に賛成した区分所有者に対し、自己の区分所有権等を時価で買い取るべきことを請求することができる。
  • 誤り
  • 解説: 区分所有法には、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合、当該区分所有者が他の区分所有者に対して自己の区分所有権等を時価で買い取ることを請求することができるという規定は存在しません。

選択肢3. 一部共用部分の管理は、区分所有者全員の利害に関係するもの以外は、これを共用すべき区分所有者のみで行う。
  • 誤り
  • 解説: 区分所有法において、一部共用部分の管理に関する特別な規定は存在せず、通常、管理組合が行います。この選択肢の内容は正確ではありません。

選択肢4. 規約は、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人が保管しなければならないが、保管する者の選任は、集会の決議によるほか規約で定めることもできる。
  • 正しい
  • 解説: 区分所有法において、規約の保管に関する規定があり、管理者がいない場合、建物を使用している区分所有者又はその代理人が保管することとされています。また、保管する者の選任については、集会の決議によることが基本ですが、規約で定めることも可能です。

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