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マンション管理士の過去問 令和元年度(2019年) 問25

問題

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区分所有者が専有部分の修繕等を行おうとする場合における次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
   1 .
共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれがない専有部分の修繕等を行おうとする場合には、理事長の承認を受けなくても実施することができる。
   2 .
専有部分の間取りを変更しようとする場合には、理事長への承認の申請書に、設計図、仕様書及び工程表を添付する必要がある。
   3 .
主要構造部にエアコンを直接取り付けようとする場合には、あらかじめ、理事長にその旨を届け出ることにより、実施することができる。
   4 .
専有部分の床をフローリング仕様に変更しようとして理事長への承認の申請をする場合、承認の判断に際して調査等により特別な費用がかかるときは、申請者に負担させることが適当である。
( マンション管理士試験 令和元年度(2019年) 問25 )
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この過去問の解説 (3件)

16
正解は3です。

1.適切。
標準管理規約(単棟型)第17条第1項では、
「区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物
に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)
であって共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。」
としています。

共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのない工事であれば、理事長の承認は不要です。

2.適切。
続く第2項では、
「 前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付
した申請書を理事長に提出しなければならない。」
としています。

3.適切でない。
主要構造部とは、建物の構造上重要な部分です。
具体的には、屋根、壁、柱、梁、階段、床です。
これらの箇所に直接エアコンを取り付けると建物全体に影響がある恐れがありますので、共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれがあると言えます。
よって理事長の承認が必要になります。

4.適切。
標準管理規約(単棟型)コメント
第17条では、以下のようにしています。

「⑤ 承認を行うに当たっては、専門的な判断が必要となる場合も考えられる
ことから、専門的知識を有する者(建築士、建築設備の専門家等)の意見
を聴く等により専門家の協力を得ることを考慮する。
特に、フローリング工事の場合には、構造、工事の仕様、材料等により影響が異なるので、専門家への確認が必要である。

⑥ 承認の判断に際して、調査等により特別な費用がかかる場合には、申請者に負担させることが適当である。 」

よって、正解は3です。

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6
正答は 3 です。

1.区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替えまたは建物に定着する物件の取付けもしくは取替えであって、共用部分または他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長にその旨を申請し、書面による承認を受けなければなりません。

したがって、共用部分または他の専有部分に影響を与えるおそれがない専有部分の修繕等を行おうとする場合は、理事長の承認を受ける必要はありません。

2.専有部分の間取りを変更する行為は、共用部分または他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものにあたるので、理事長にあらかじめ申請し、書面による承認を受けなければなりません。理事長への承認の申請書に、設計図、仕様書及び工程表を添付する必要があります。

3.主要構造部にエアコンを直接取り付けようとする行為は、共用部分または他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものにあたるので、理事長にあらかじめ申請し、書面による承認を受けなければなりません。
よって、この設問は不適切です。

4.承認の判断に際して、調査等により特別な費用がかかる場合には、申請者に負担させることが適当であるとされています。

1

この問題は、区分所有マンションにおいて、専有部分の修繕や改修を行おうとする際の手続きや条件に関する知識を問うものです。

標準管理規約に基づいて、各選択肢の記述が適切かどうかを判断する必要があります。

選択肢1. 共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれがない専有部分の修繕等を行おうとする場合には、理事長の承認を受けなくても実施することができる。

適切

解説:専有部分の修繕等で共用部分や他の専有部分に影響を与えるおそれがない場合、理事長の承認を受けずに実施することができます。

これは、個々の区分所有者の自由な修繕を可能とするための規定です。

選択肢2. 専有部分の間取りを変更しようとする場合には、理事長への承認の申請書に、設計図、仕様書及び工程表を添付する必要がある。

適切

解説:専有部分の間取りを変更する場合、その変更が建物の構造や他の住戸に影響を与える可能性があるため、理事長への承認が必要です。

申請書には設計図、仕様書、工程表を添付する必要があります。

選択肢3. 主要構造部にエアコンを直接取り付けようとする場合には、あらかじめ、理事長にその旨を届け出ることにより、実施することができる。

不適切

解説:主要構造部に直接エアコンを取り付けることは、建物の構造に影響を与える可能性があるため、通常は許可されません。

このような工事を行う場合は、専門家の意見を仰ぎ、必要に応じて管理組合の承認を得る必要があります。

選択肢4. 専有部分の床をフローリング仕様に変更しようとして理事長への承認の申請をする場合、承認の判断に際して調査等により特別な費用がかかるときは、申請者に負担させることが適当である。

適切

解説:専有部分の床をフローリング仕様に変更する場合、その工事が共用部分や他の専有部分に影響を与える可能性があるため、理事長の承認が必要です。

調査等により特別な費用がかかる場合、その費用は申請者が負担するのが適当です。

まとめ

この問題を解く際には、標準管理規約の内容を正確に理解し、各選択肢の状況に応じて適切な手続きや条件が記述されているかを判断する必要があります。

専有部分の修繕や改修が共用部分や他の専有部分に影響を与える可能性がある場合、管理組合の承認を得ることが重要です。

また、工事によって特別な費用が発生する場合、その費用負担についても適切に規定する必要があります。

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