マンション管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問15
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問題
マンション管理士試験 令和2年度(2020年) 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
Aが、Bに対し、令和2年8月20日に中古マンションを売却し、Bが引渡しを受けた後に当該マンションの天井に雨漏りが発見された場合におけるAの責任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、雨漏りにつきBの責めに帰すべき事由はなく、売買契約にAの責任についての特約はなかったものとする。
- Bは、Aに対して、損害賠償請求をすることができ、また、契約の目的を達することができないときは契約解除をすることができるが、雨漏りの補修を請求することはできない。
- Bが、Aに対して、雨漏りを発見した時から1年以内に損害額及びその根拠を示して損害賠償を請求しないときは、Bは損害賠償請求をすることができない。
- Bが、Aに対して、相当の期間を定めて雨漏りを補修するよう催告をし、その期間内に補修がされない場合において、雨漏りの範囲や程度が売買契約及び取引上の社会通念に照らして軽微でないときは、Bは売買契約の解除をすることができる。
- Bが、Aに対して、相当の期間を定めて雨漏りの補修の催告をし、その期間内に補修がされないときは、雨漏りについてAの責めに帰すべき事由がある場合に限り、Bは雨漏りの範囲や程度に応じて代金の減額を請求することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正答は 3 です。
1 民法では、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができるとされています。また、買主は損害賠償を請求することができ、債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときを除き契約を解除することができますので、誤りです。
2 民法では、売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないとされています。不適合を知った時から1年以内に通知をすればいいことから、誤りです。
3 民法では、当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる、ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでないとされているので、正しいです。
4 民法では、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができるとされています。代金減額請求について、売主の帰責事由は必要とされていませんので、誤りです。
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02
3.が答えになります。
≪詳細解説≫
担保責任についての出題です。民法による売主の担保責任には、(1)追完請求権(562条)、(2)代金減額請求権(563条)、(3)損害賠償請求権(564条)、(4)解除権(564条)があります。
ちなみに、債権法については、令和2年4月1日施行の改正民法により、大幅に改正されました。
1.誤
「雨漏りの補修を請求することはできない」という部分が誤りです。民法562条1項により、「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。」となります。
2.誤
「雨漏りを発見した時から1年以内に損害額及びその根拠を示して損害賠償を請求しないとき」という部分が誤りです。民法566条により、「売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。」となります。
3.正
民法541条により、「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。」とあり、民法564条により、担保責任として、解除権を認めています。
4.誤
「雨漏りについてAの責めに帰すべき事由がある場合に限り」という部分が誤りです。民法563条1項により、「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものである場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。」とあり、売主の帰責事由は不要です。
ちなみに、損害賠償請求権については、売主の帰責事由が必要になります。
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03
AがBに中古マンションを売却した後、Bがそのマンションの天井に雨漏りを発見した場合のAの責任についての問題です。
特約はなく、雨漏りの原因はBの責任ではないとされています。
この状況下で、民法の規定に基づき、正しい記述を選ぶ問題です。
誤り
解説:民法の瑕疵担保責任の規定に基づき、BはAに対して損害賠償や契約解除を求めることができます。
しかし、具体的な補修を直接請求する権利も民法に基づき存在します。
したがって、雨漏りの補修を請求することができないという記述は誤りです。
誤り
解説:民法には、損害賠償請求に関する1年の期限についての明確な規定は存在しません。
正しい
解説:売買契約において、物の瑕疵に関する責任が生じた場合、買主は相当の期間を定めて催告を行い、その期間内に瑕疵の修補がなされない場合、契約解除を求めることができます。
この選択肢は民法の規定に基づいています。
誤り
解説:雨漏りの補修に関する催告後に補修がなされない場合、買主は代金の減額を請求することができます。
しかし、この権利がAの責めに帰すべき事由がある場合に限られるという条件は、民法には規定されていません。
この問題では、中古マンションの売買における瑕疵担保責任を中心に考える必要があります。
特に、瑕疵の存在、その通知、そしてそれに対する権利行使の期間や方法に関する民法の規定を理解している必要があります。
正しい選択肢は、実際の法律の規定や判例に基づいて適切に解釈されたものである必要があります。
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