マンション管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問16
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問題
マンション管理士試験 令和2年度(2020年) 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
甲マンション707号室を所有するAは、同室をBに賃貸する旨の契約(この問いにおいて「本件賃貸借契約」という。)を結び、同室をBに引き渡すとともに、Bから敷金の交付を受けた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Bが交付した敷金は、本件賃貸借契約の存続中にBがAに対して負担する未払賃料債務だけでなく、本件賃貸借契約終了後、707号室をAに明け渡すまでにBがAに対して負担する不法占拠を理由とする賃料相当額の損害賠償債務をも担保する。
- 本件賃貸借契約が終了し、AがBに対して707号室の明渡しを請求した場合には、Bは、Aに対し、敷金の返還との同時履行を主張して同室の明渡しを拒むことができる。
- Bが賃料の支払を怠っていることから、AがBに対してその賃料の支払を請求した場合には、Bは、Aに対し、敷金をその賃料の弁済に充てることを請求することができる。
- Aが707号室をCに譲渡して所有権の移転登記をした後、本件賃貸借契約が終了して、同室がBからCに明け渡された場合には、Bは、Cに対し、敷金の返還請求権を行使することができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正答は 1 です。
1 民法では、賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。)を受け取っている場合において、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならないとされています。よって、未払賃料債務だけでなく、賃借人の不法占拠を理由とする賃料相当額の損害賠償債務をも担保するので、正しいです。
2 賃貸人は、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときは、賃借人に対し敷金を返還しなければならないとされています。よって、BはAに対して敷金の返還との同時履行を主張して拒むことはできないので、誤りです。
3 民法では、賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができ、この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができないとされているので、誤りです。
4 民法では、賃貸人の地位が譲受人に移転したときは、敷金の返還債務は、譲受人が承継することとされており、よって、BはCに対して、敷金の返還請求権を行使することができるので、誤りです。
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02
甲マンション707号室を所有するAが、Bに賃貸する契約を結び、敷金を受け取りました。
このシチュエーションに関連する賃貸借契約の内容や敷金に関する法的な問題を問うものです。
正しい
解説:民法において、敷金は賃料債務やその他の賃貸借に基づく賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保するためのものとされています。
このため、未払いの賃料だけでなく、不法占拠による損害賠償債務も敷金で担保されることが考えられます。
誤り
解説:賃貸人は、賃貸借が終了し、賃貸物の返還を受けた際に、敷金を返還する義務があります。
賃借人は賃貸人に対して敷金の返還との同時履行を主張して物件の明け渡しを拒むことはできません。
誤り
解説:賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づく金銭の給付を目的とする債務を履行しない場合、敷金をその債務の弁済に充てることができます。
しかし、賃借人は賃貸人に対して、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することはできません。
誤り
解説:賃貸人の地位が譲受人に移転した場合、敷金の返還債務は譲受人が承継すると民法で定められています。
したがって、Bは新しい所有者であるCに対しても敷金の返還を請求することができます。
この問題は、賃貸借契約における敷金の性質やその取り扱いに関する法的知識を問うものです。
敷金は賃借人の債務の担保として賃貸人に預けられるものであり、その取り扱いや返還に関する権利義務について正確に理解する必要があります。
選択肢ごとに、それが法的に正しいかどうかを判断するためには、民法や関連する判例を基にした知識が求められます。
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03
1.が答えになります。
≪詳細解説≫
敷金からの出題です。従来、判例により確立されていたものが、民法改正により明文化されました。以下、条文です。
民法622条の2 賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
2 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。
1.正
上記条文1項より、「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務」とされています。
2.誤
「敷金の返還との同時履行を主張して同室の明渡しを拒むことができる」という部分が誤りです。上記条文1項1号より、「賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき」とあり、賃貸物の返還が先履行になります。同時履行ではありません。
3.誤
「Bは、Aに対し、敷金をその賃料の弁済に充てることを請求することができる。」という部分が誤りです。上記条文2項により、「賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。」となります。
4.誤
「Bは、Cに対し、敷金の返還請求権を行使することができない。」という部分が誤りです。民法605条の2第4項により、「不動産の賃貸人たる地位の移転がされた場合、敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。」となります。
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